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扶養のままでいられますか?

最終更新日:2011年12月01日 00:51

確定申告の時期になりましたが、わからない事があります。

今年1年間の妻のアルバイト所得が手取り140万円くらい(所得税は引かれています)ですと、社会保険、年金等の扶養から外れてしまうのでしょうか?

現在は扶養のままで、妻の市県民税だけは別に収めています。

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Re: 扶養のままでいられますか?

著者tonさん

2011年12月01日 01:08

> 確定申告の時期になりましたが、わからない事があります。
>
> 今年1年間の妻のアルバイト所得が手取り140万円くらい(所得税は引かれています)ですと、社会保険、年金等の扶養から外れてしまうのでしょうか?
>
> 現在は扶養のままで、妻の市県民税だけは別に収めています。


こんばんわ。
手取りではなく支給額で判断します。給与明細の支給額が月額108,333円を超えた時点で将来的に130万を超えると判断されますので社会保険扶養から外れることになります。たまたまひと月だけ多忙で超えたが後は超えていないのであればまだいいのですが手取りで140万であればひと月の手取りは平均116、666円となりこれに控除されている源泉を加算すると支給額はさらに多くなりますから月額の給与が108、333円を超えていることは明らかですから早急に自身でアルバイト先での社会保険国民健康保険に加入数る必要があります。また社会保険は1月からの判断ではなく108,333を超えた時点から先1年間を判断します。
所得税扶養とは判定期間が異なりますが扶養判断は所得税扶養同様支給額(交通費込み)となり手取ではありません。
とりあえず。

Re: 扶養のままでいられますか?

ありがとうございます。
年間収入ではなく、毎月の収入金額によって
先の見込み金額で、扶養でいられるか、
外されるか決まるわけなんですね。

では、毎月の収入金額が、一定ではなく、
少ない月があったり、多い月がある場合は
どうなるのでしょうか?

Re: 扶養のままでいられますか?

著者jinjiさん

2011年12月02日 08:14

> ありがとうございます。
> 年間収入ではなく、毎月の収入金額によって
> 先の見込み金額で、扶養でいられるか、
> 外されるか決まるわけなんですね。
>
> では、毎月の収入金額が、一定ではなく、
> 少ない月があったり、多い月がある場合は
> どうなるのでしょうか?

健康保険厚生年金については、正社員・アルバイト・パートにかかわらず働き始めた時点で、その日から一年間のおおよその見込額がわかるはずですので130万円を超えるようであれば就業先で健康保険厚生年金に加入手続きをしてもらうことになります。毎月の収入の変動が大きい場合は、扶養者の勤務先または健康保険組合に相談された方がいいと思います。

所得税法上の扶養については1月~12月までの所得が対象になりますが、遅くとも103万円(給与所得者の場合)を超えた事が分かった時点で扶養から外す手続きをしなければなりません。扶養者が会社員であれば通常毎月の給与の所得税扶養人数が反映されております。12月には年末調整をすると思いますが、この時その年の生命保険料の支払い額や扶養者の状況を加味して再度計算して正確な所得税の算出をします。この際、扶養者の所得が103万円を超えていれば、扶養でなかった事として計算をし直すようなイメージです。

また会社の給与規則などで家族手当などが支給されている場合、この「所得税上の扶養」というのが基準になっている事が多いようなので確認した方がよろしいかと思います。

Re: 扶養のままでいられますか?

著者プロを目指す卵さん

2011年12月02日 23:08

被扶養者としての加入について、年収130万円を超えるか否かで判断されるとの回答がありましたが、少々違います。

まず、健康保険厚生年金保険強制被保険者に該当するか否かを判断します。判断の基準は、その人の所定労働時間所定労働日数です。この際は年収は関係ありません。この労働時間と労働日数については、当コーナーで数多くの回答が寄せられています。正社員の3/4以上なら強制被保険者になります。
次に、強制被保険者に該当しない場合であっても、年収130万円以上(60歳以上または障害者なら180万円以上)になると被扶養者とすることはできません。健康保険については国民健康保険へ単独加入、国民年金については3号から1号へ種別変更ということになります。

アルバイトによる給与収入で税引き手取り140万円ということであれば、正社員の人とほぼ同時間数・同日数勤務されているのではないでしょうか。だとすると、もともとアルバイト勤務を始めた時点で被扶養者から抜くのが妥当だったと思われますが如何でしょうか。

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