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取締役の背任行為について。

著者 セッチ さん

最終更新日:2011年12月02日 17:13

弊社取締役が在任中、弊社と代理契約を結んでいる先に、仕入れ先の違う同等の商品のセールスを行い弊社の顧客を取る行為を行った、在任中は代表者の悪口を吹聴し取引に不安感を与え、顧客を自分が退社後の新会社に取り込もうと策を労しております。元取締役との契約は会社としては何ら結んでおりません。

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Re: 取締役の背任行為について。

セッチさん

こんにちは!

御社取締役の背任行為についてどの様に対処すべきかというご質問でよろしいでしょうか?断片的な内容でもあることからここでは、一般的な事項について記載します。
先ず、民法第644条で、取締役とは、受任者として委任の本旨に従い、その職務を善良な管理者の注意義務のもとに遂行しなければならない。と定めてあります。
次に、取締役の忠義義務として、会社法大355条で、取締役は法令及び定款並びに株主総会の決議を尊守し、会社の為、忠実にその職務を行わなければならない。と定めています。
従って、当該取締役がその忠実義務に反した行為をしたことで会社へ損害を与えた場合は、その取締役は、会社に対して「損害賠償責任」を負うこととなります。(会社法第423条1項)
更に、取締役が御社と同じ事業を他の会社で行う場合(競業取引)その取締役は会社のノウハウや顧客名など使用することが可能でありそのことで、会社側の機会損失を招くなどの行為を「利益相反取引」といいます。このような行為を防ぐために(会社法代356条1項1号、365条第1項)取締役会において、取締役が行う取引内容を開示し、承認を経なければならない定めがあります。
ついては、その過程も踏まず、当該取締役が記載の通りの行為を行っている事実があるとするならば、会社側は取締役に対して「損害賠償責任」を求めることが出来ます。更には、競合取引に関して、会社側の営業の秘密を不正に取得する行為があった場合は、「行為差止請求権」(不当競業防止法第3条1項)が認められますし、場合によっては、解任は基より、代表訴訟や刑事責任の追及まで及び場合もあります。
以上、一般的な対処策を記載いたしました。但し、ご質問の内容が相反している場合は、ご容赦の程お願い申し上げます。

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