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労務管理

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扶養にできますか?(再婚したとき)

著者 SYN さん

最終更新日:2011年12月03日 22:35

いつもお世話になっています。
扶養について教えていただきたいことがあります。

女性職員には子供(22歳フリーター、20歳大学生)がおり、今は扶養(税・保険)にしています。
この度、女性職員が再婚することになり、女性職員のみ苗字と住所が変わります。
子供と苗字が違い、別居になるんですが、今まで通り子供を扶養(税・保険)にすることができますか?

このようなことは初めてで、調べてもよくわかりませんでした。
よろしくお願いいたします。

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Re: 扶養にできますか?(再婚したとき)

著者mafuna2011さん

2011年12月03日 23:31

2人のお子さんが別居(学校の寮やアパート住まいなど)なのは分かるのですが、「苗字が異なる」とは、前夫の扶養親族になっているように感じられるのですが、間違い無いですか。

間違い無いとして、女性職員の扶養親族であれば、税・保健とも扶養親族になると思います。
再婚する前に、寡婦または特別の寡婦に該当していたら、平成23年中に再婚する場合、年末調整から寡婦または特別の寡婦を外して下さい。

再婚する夫と22歳と20歳のお子さんを分けて税扶養にする場合、保健も分けた方がよろしいかと思います。

Re: 扶養にできますか?(再婚したとき)

著者Mariaさん

2011年12月04日 02:57

現在はお子さんはお母様の戸籍に入っており、
再婚に伴い、お母様だけがご主人の戸籍に入って、
ご主人とお子さんは養子縁組しない、ということと推測しました。
(再婚して再婚相手の戸籍に入った場合、
 お子さんがご主人と養子縁組をしないと、
 お子さんは今の戸籍のままで、苗字は変わらないので)

お子さんは女性職員の実子ですから、
別居であっても、要件を満たしていれば、扶養対象とすることができます。
ただ、今までは同居で、再婚に伴いお子さんとは別居になるというような場合、
健康保険のほうについては、今後は被扶養者の認定要件を満たさないという可能性も出てきますので、注意が必要です。

健康保険被扶養者認定においては、
主に被保険者の収入によって被扶養者となる者の生計が維持されていることが必要となりますが、
同居の場合と別居の場合では、
「主に被保険者の収入によって生計が維持されている」と認められる条件が異なります。
お子さんが同居の場合、お子さんの収入が130万未満で、かつお母様の収入の半分未満であれば、
「主に被保険者の収入によって生計が維持されている」とみなされますので、
実質的には被保険者が負担している生活費の割合が少なかったとしても、
上記を満たしていれば、被扶養者にできることになります。
これに対し、別居の場合は、
お子さんの収入が130万未満で、かつお子さんの収入を超える仕送りをしている場合に、
「主に被保険者の収入によって生計が維持されている」とみなされます。
つまり、現実的にお子さんの収入よりも多くの仕送りをしていなければ、
被扶養者の認定要件を満たさないことになるわけです。
ですので、今まで同居で今後別居になる場合については、
今後の仕送り額しだいでは、健康保険上の被扶養者に該当しなくなる可能性があるということになります。

なお、上記は、協会けんぽやそれに準じる取り扱いをしている健康保険組合の場合です。
健康保険組合は、被扶養者認定においてある程度の裁量権が認められていますから、
保険者によっては独自の認定基準を設けているケースもあります。
ですので、もし貴社が加入しているのが健康保険組合の場合は、
直接保険者に確認してみることをオススメします。

ちなみに、配偶者の子を健康保険被扶養者にするには、
同居であることが必須ですので、
別居のお子さんたちをご主人の健康保険被扶養者にすることはできません。

Re: 扶養にできますか?(再婚したとき)

著者SYNさん

2011年12月08日 22:34

こんばんわ。
mafuna2011様、Maria様、返信ありがとうございます。

「女性職員が再婚することになり、女性職員のみ苗字と住所が変わります。子供と苗字が違い、別居になる・・・」
というのは、Mariaさんが言われたとおりです。説明が下手ですいませんでした。

税・保険とも今まで通り扶養にできるんですね。特に保険の方は注意したいと思います。
あと、平成23年中に再婚するので、年末調整では特別の寡婦を外すのを忘れないようにします。

ありがとうございました。

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