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労務管理

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役員報酬の変更月額変更の取り扱いについて(健康保険)

著者 ごままま さん

最終更新日:2011年12月08日 20:49

いつもお世話になっております。
どなたか教えてください。

このたび、役員報酬を5万円に改定することになりました。(年金を満額受給するため。この方は事業主ではないです。)

ですが、勤務時間?は2時間くらいになるそうです。
この場合、年金事務所では非常勤役員になるので、資格喪失してください。と言われました。

資格喪失なのでしょうか?
月額変更にならないのか?と会社からは言われ、よくわかりません。

どなたか、よろしくお願いします。

どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 役員報酬の変更月額変更の取り扱いについて(健康保険)

著者いつかいりさん

2011年12月11日 01:11

> このたび、役員報酬を5万円に改定することになりました。(年金を満額受給するため。この方は事業主ではないです。)
>
> ですが、勤務時間?は2時間くらいになるそうです。
> この場合、年金事務所では非常勤役員になるので、資格喪失してください。と言われました。
>
> 資格喪失なのでしょうか?



せめて週30時間以上、それに対する相応の役員報酬があてがわれないと、年金事務所の被保険者資格喪失の判断はあたっています。

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