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税務管理

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教えていただけると幸いです(扶養控除について)

著者 jiko さん

最終更新日:2006年10月31日 14:06

単純なことかもしれませんが教えて下さい。年末調整の時に慌てふためきたくないので。社員の所得税法上の扶養親族として70歳の親を扶養しているケースです。その親は本人の老齢基礎年金として80万、遺族厚生年金として90万受給しており合計170万程度の年金をもらっています。
この合計金額を公的年金等に係る雑所得の速算表に当てはめると所得が38万をオーバーするのですが、遺族厚生年金については所得としての算定基礎にならないと聞いたことがあります。従ってこのケースの親の所得は老齢基礎年金のみが算定基礎となり所得は0円となるため社員の扶養親族として認定できるのでしょうか?

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Re: 教えていただけると幸いです(扶養控除について)

著者masamasaさん

2006年10月31日 14:56

こんにちは。
全くのその通りです。公的年金等とは老齢厚生年金等が該当し、遺族年金障害年金非課税扱いですから、年金収入金額には算入しません。

Re: 教えていただけると幸いです(扶養控除について)

著者jikoさん

2006年10月31日 19:16

早々のご回答ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。

Re: 教えていただけると幸いです(扶養控除について)

著者熟年男さん

2006年11月10日 15:13

本件に関する質問です。
親(老齢)との居住関係は、どうなっていますか?
年金収入等の収入条件では、扶養対象の親族(親)となった場合で、
同居の場合、まったく問題なく扶養控除対象である。
別居の場合、収入金額で条件を満足しても、送金等の扶養者から被扶養者への扶養証拠を提示しないと、扶養と認められない。
と、理解していますが、正しいでしょうか?

老齢者で、年金(遺族年金は除く)が少ない場合(例:14万円)は、金額からみても、生活できる金額レベルでないですが、このような場合も、上記理解(扶養者の被扶養者への扶養証拠提示)が、正しいですか?

教えて頂ければ、幸いです。

Re: 教えていただけると幸いです(扶養控除について)

著者masamasaさん

2006年11月10日 16:49

こんにちは。
6親等内の血族・3親等内の姻族で生計を一にしている場合が扶養家族となれる範囲ですが、「生計を一にしている」の所得税基本通達があります。

まるまるコピーで申し訳ないですが、以下の通りです。

(1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとします。
 イ その他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇にはその他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2)親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとします。

盆や正月に帰省するということで、「生計を一にする」となります。

Re: 教えていただけると幸いです(扶養控除について)

著者熟年男さん

2006年11月10日 17:56

早々のご回答、有り難う御座いました。

具体的なお話で恐縮ですが、昨年暮れ父が他界し、現在母が一人で、別居しております。
来年には、85歳になりますが、おかげさまで元気に暮らしております。

ご質問しましたのは、母を今年の年末調整にて、扶養に入れるか、入れずに今まで通りで行くか、思案中です。

年収としては、年金しかなく、非常に微量です。

問題は、生計を一にしている、していないの判断ですが、
提示頂いた「所得税基本通達」の(1)イに該当します。
また、コメント頂いた以下具体例、

> 盆や正月に帰省するということで、「生計を一にする」となります。

正直ベースでは、私が、出張等の往路・帰路にて、母の元に帰省しております。

と言う事であれば、扶養扱い可能と思われますが、如何でしょうか?

また、帰省等を証明するものは、必須でしょうか?

具体事例で、恐縮です。

Re: 教えていただけると幸いです(扶養控除について)

著者masamasaさん

2006年11月10日 18:22

こんばんは。

細かいことは専門家の方にお任せしますが、年末調整では、より自分に近い親族(通常の扶養でよくある関係)の場合はなにも必要としていません。6親等血族や3親等姻族は相当範囲が広いですから、めったに扶養にならないような関係の場合は簡単ですが確認します。確定申告でも提出時は同様レベルだと思います。
後から税務調査でいろいろ提出を言われるかもしれませんが・・・。

Re: 教えていただけると幸いです(扶養控除について)

著者熟年男さん

2006年11月10日 21:07

早々の返信、感謝致します。

今回は、だめもとでも、申請して見ます。

有難う御座いました。

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