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有給休暇 付与時間について

著者 みなみなと さん

最終更新日:2011年12月10日 12:04

パートタイマーさんの有給休暇の付与時間について質問です。

当社の正社員は一日7.5時間勤務です。パートタイマーさんもフルタイムで勤務してもらうと7.5時間なのですが、当社は繁閑の差がとても大きく、毎日7.5時間勤務の労働契約をすると閑散期に時間が余ってしまいます。
以前はそれでもフルタイム勤務可能な方は7.5時間の契約をしていたのですが、最近社会保険加入時間に合わせて、7.5時間から1日6時間勤務の契約に本人達同意の上、変更しました。もちろん繁忙期は7.5時間どころか残業もしてもらっていますが、閑散期は6時間勤務で帰ってもらっています。

そこで質問なのですが、有給休暇の付与時間は今まで通りフルタイムの方には7.5時間分勤務したとして付与して良いのでしょうか?労働者が不利益にならなければ良いのかもしれませんが、今後新規採用をした方に対してはどうするのが良いのかちょっと混乱してしまったので質問させて頂きました。

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Re: 有給休暇 付与時間について

著者プロを目指す卵さん

2011年12月10日 12:27

従来は常に1日7.5時間の契約時間であったものを、現在は常に1日6時間の契約時間とし、繁忙期には必要に応じて6時間を超えて勤務してもらっているのであれば、パートタイマーの各日の所定労働時間は6時間です。

年次有給休暇は所定の労働日に賃金を失うことなく労働を免除する制度ですから、年次有給休暇を消化した日については、その日の所定労働時間である6時間分の賃金を支払えばよいことになります。

Re: 有給休暇 付与時間について

著者みなみなとさん

2011年12月16日 09:26

返信遅くなりました。
そうですよね。ありがとうございました。

Re: 有給休暇 付与時間について

著者いつかいりさん

2011年12月17日 17:30

本題の問い合わせと直接の回答ではないのですが、繁閑の波がはっきりして予定が立てられるなら、1年単位の変形労働時間制を検討されるといいでしょう。

閑散期は1日6時間労働に対し、繁忙期は1日10時間、週52時間までの所定労働時間の設定が可能で、年(変形期間)を平均すると、日8時間、週40時間におさまるようにすれば、勤務予定表通りに働かせる限り、時間外割増賃金の発生はありません。

ただし、年休を取得されると、閑散期は6時間働いたことなりますが、繁忙期は設定した労働時間働いたことになりますので、時給制ならその時数分を乗じた賃金(割増しなし)支払(就業規則に通常その日働いた賃金を支払うと定めてある場合)となります。

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