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継続雇用(定年)の手続きについて

著者 みわみわ さん

最終更新日:2011年12月10日 19:40

現在65歳まで継続雇用を実施しています。
色々と諸事情が重なり定年日を過ぎてしまいました。退職手続きもしていませんし、現状のまま続いています。
定年退職と継続雇用の手続きを今から始めようとしたいのですが、どのように進めたらよいでしょうか。遡って定年にしますとか、今月○日で定年とします。とか、何か障害はありますか?ご教授下さい。

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Re: 継続雇用(定年)の手続きについて

著者プロを目指す卵さん

2011年12月12日 22:24

どの程度の期間が定年日から過ぎているのかにもよるかもしれませんが、できるならば本来の月日まで遡って手続きすべきだと思います。
雇用の節目では往々にして雇用条件が変更になります。一度例外を作ると、次の案件が出現した際に、前例に倣って自分にも適用して欲しいなどと申し込まれ、そのときに拒否しにくくなります。

事務手続きとしては、退職金の支給、健康保険厚生年金保険同日得喪手続きの追加書類、雇用保険高齢者雇用継続給付の初回申請期限などが絡んでくる可能性があります。

本人と充分に打ち合わせて早く結論を出すべきと考えます。

Re: 継続雇用(定年)の手続きについて

就業規則等ありますか?
定年、継続雇用の規定はきちんとありますか?

雇用保険対象者でしょうか?(役員兼務役員等ではない?)
高年齢(雇用保険)の手続きを会社が行うことを協定してありますか?
(実務上本人に手続きを任せるのは無理があります)


どの程度定年に達した日から経過しているか、
諸事情とありますがどういった事情か(会社が手続きを忘れていた、とか)。

継続雇用であれば賃金が変更になっていませんか?
労働時間等の労働条件も変更する場合があります。

まず現状と根拠となる規程をしっかり確認、ご本人に事情を説明する。
文書が望ましいです。
退職金等対象であれば手続きを行う。
退職金の支給が規定より大幅に遅れている場合の不利益に対する補償をどのようにするか(もしくは行わないのか)。
そして今後について特に賃金社会保険在職老齢年金等説明。
文書にて通知。
また、過ぎてしまった期間の賃金についてどのように取り扱うのか。

60歳到達時賃金登録は通常通り行う。
高年齢給付金については、賃金との関わりが大きいので事情が分からぬままの説明は割愛します。なお、本来の月日まで遡って手続きするならば理由書要。


健保と厚年の同日得喪手続はH22.9.1の一部改正を参考に。定年以外の理由で・・と言うのは例えば定年65歳となっているところや定年のない会社が、会社と本人との合意によって63歳で退職した、といったような場合です。こちらも詳細がわからないままの説明は割愛します。
(事情により就業規則、合意書、労働契約書、役員解任等であれば株主総会議事録等事実が確認出来る書類添付)

参考
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/pdf/0816_02.pdf

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