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労務管理

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労働基準監督署の是正勧告について

著者 おおさかひでき さん

最終更新日:2011年12月12日 15:14

監督署より是正勧告を受けました。時間外手当に一部手当て分が含まれていないとの指摘です。実は4年前にも同じ指摘を受けておりましたが、就業規則などそのままにしていたため再度、指摘を受けたものです。勧告には遡及期間は記載されておりませんが6ヶ月程度支払おうと考えております(2年間さかのぼるのは無理なため)、一般的にはどの程度支払うものなのでしょうか、また他にも指摘を受けておりますが、事後調査はどの程度行われるのでしょうか。お教えください。

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Re: 労働基準監督署の是正勧告について

著者いつかいりさん

2011年12月12日 21:06

過去2年両耳揃えて支払う、今後は適正に支払うのでなければ、是正の意思なし悪質として立件取り調べのうえ刑事訴追となりましょう。

民事は民事で別途訴訟リスクを抱えます。

Re: 労働基準監督署の是正勧告について

著者acchanpapaさん

2013年02月02日 15:11

元 監督署職員です。

従業員にその旨話してみてはどうでしょう。
民事上は2年、刑事上は3年が問題となりますが、
悪質さがなければ、当事者である従業員
どう考えるかに大きく左右されます。

早急是正されたことが確認でき、
規定も変更されたなら、
再監督は省略かもしれません。

ただ、数年後にリストアップされる可能性はありますので
適正な管理に努めておいたほうがよいでしょう。

http://www.soumunomori.com/profile/uid-90897/
※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 労働基準監督署の是正勧告について

著者まゆち☆さん

2011年12月12日 23:42

>勧告には遡及期間は記載されておりません

 行政機関である労働基準監督官が発出する是正勧告書は、行政指導の文書であり、労基法第37条違反の指摘は、まず①「将来に対する違反の是正を勧告したもの」と解されます。そこに②遡及是正の内容が明記されていれば、過去分を含む是正指導と解されます。

 しかし過去分について指導が明文化されていない以上、過去2年分を支払わなかった場合を、「行政指導に従わなかった」「悪質である」といった客観的な事実認定や評価をすることは困難と考えます。労基署がこれで立件して送検したなら「だまし討ち」であり、行政手続法等の観点から、生じた損害に対する国家賠償請求の余地が十分にある。短絡的に捉えるのではなく、ひとつひとつの手続をよく見て戴ければと思います。


 たたで現実には、公訴時効が3年、賃金の請求権が2年あるので、今後3年弱以内に退職した労働者(すでに退職した者も含む。)から刑事告訴をされるおそれはあり、未清算分は未是正イコール違反状態が放置されたままと評価できることから、告訴のリスクを念頭に、acchanpapa氏のご指摘のように、社員への説明と了解を得た方が無難と考えます。

Re: 労働基準監督署の是正勧告について

著者おおさかひできさん

2011年12月13日 20:26

> 過去2年両耳揃えて支払う、今後は適正に支払うのでなければ、是正の意思なし悪質として立件取り調べのうえ刑事訴追となりましょう。
>
> 民事は民事で別途訴訟リスクを抱えます。

Re: 労働基準監督署の是正勧告について

著者おおさかひできさん

2011年12月13日 20:29

> 過去2年両耳揃えて支払う、今後は適正に支払うのでなければ、是正の意思なし悪質として立件取り調べのうえ刑事訴追となりましょう。
>
> 民事は民事で別途訴訟リスクを抱えます。

参考になりました、ありがとうございました。

Re: 労働基準監督署の是正勧告について

著者おおさかひできさん

2011年12月13日 20:31

> 元 監督署職員です。
>
> 従業員にその旨話してみてはどうでしょう。
> 民事上は2年、刑事上は3年が問題となりますが、
> 悪質さがなければ、当事者である従業員
> どう考えるかに大きく左右されます。
>
> 早急是正されたことが確認でき、
> 規定も変更されたなら、
> 再監督は省略かもしれません。
>
> ただ、数年後にリストアップされる可能性はありますので
> 適正な管理に努めておいたほうがよいでしょう。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
>  http://acchandd.blog.bbiq.jp

よく理解できました、本当にありがとうございました。

Re: 労働基準監督署の是正勧告について

著者おおさかひできさん

2011年12月13日 20:32

> >勧告には遡及期間は記載されておりません
>
>  行政機関である労働基準監督官が発出する是正勧告書は、行政指導の文書であり、労基法第37条違反の指摘は、まず①「将来に対する違反の是正を勧告したもの」と解されます。そこに②遡及是正の内容が明記されていれば、過去分を含む是正指導と解されます。
>
>  しかし過去分について指導が明文化されていない以上、過去2年分を支払わなかった場合を、「行政指導に従わなかった」「悪質である」といった客観的な事実認定や評価をすることは困難と考えます。労基署がこれで立件して送検したなら「だまし討ち」であり、行政手続法等の観点から、生じた損害に対する国家賠償請求の余地が十分にある。短絡的に捉えるのではなく、ひとつひとつの手続をよく見て戴ければと思います。
>
>
>  たたで現実には、公訴時効が3年、賃金の請求権が2年あるので、今後3年弱以内に退職した労働者(すでに退職した者も含む。)から刑事告訴をされるおそれはあり、未清算分は未是正イコール違反状態が放置されたままと評価できることから、告訴のリスクを念頭に、acchanpapa氏のご指摘のように、社員への説明と了解を得た方が無難と考えます。

大変よく理解できました、本当にありがとうございました。

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