相談の広場
監督署より是正勧告を受けました。時間外手当に一部手当て分が含まれていないとの指摘です。実は4年前にも同じ指摘を受けておりましたが、就業規則などそのままにしていたため再度、指摘を受けたものです。勧告には遡及期間は記載されておりませんが6ヶ月程度支払おうと考えております(2年間さかのぼるのは無理なため)、一般的にはどの程度支払うものなのでしょうか、また他にも指摘を受けておりますが、事後調査はどの程度行われるのでしょうか。お教えください。
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元 監督署職員です。
従業員にその旨話してみてはどうでしょう。
民事上は2年、刑事上は3年が問題となりますが、
悪質さがなければ、当事者である従業員が
どう考えるかに大きく左右されます。
早急是正されたことが確認でき、
規定も変更されたなら、
再監督は省略かもしれません。
ただ、数年後にリストアップされる可能性はありますので
適正な管理に努めておいたほうがよいでしょう。
http://www.soumunomori.com/profile/uid-90897/
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
>勧告には遡及期間は記載されておりません
行政機関である労働基準監督官が発出する是正勧告書は、行政指導の文書であり、労基法第37条違反の指摘は、まず①「将来に対する違反の是正を勧告したもの」と解されます。そこに②遡及是正の内容が明記されていれば、過去分を含む是正指導と解されます。
しかし過去分について指導が明文化されていない以上、過去2年分を支払わなかった場合を、「行政指導に従わなかった」「悪質である」といった客観的な事実認定や評価をすることは困難と考えます。労基署がこれで立件して送検したなら「だまし討ち」であり、行政手続法等の観点から、生じた損害に対する国家賠償請求の余地が十分にある。短絡的に捉えるのではなく、ひとつひとつの手続をよく見て戴ければと思います。
たたで現実には、公訴時効が3年、賃金の請求権が2年あるので、今後3年弱以内に退職した労働者(すでに退職した者も含む。)から刑事告訴をされるおそれはあり、未清算分は未是正イコール違反状態が放置されたままと評価できることから、告訴のリスクを念頭に、acchanpapa氏のご指摘のように、社員への説明と了解を得た方が無難と考えます。
> 元 監督署職員です。
>
> 従業員にその旨話してみてはどうでしょう。
> 民事上は2年、刑事上は3年が問題となりますが、
> 悪質さがなければ、当事者である従業員が
> どう考えるかに大きく左右されます。
>
> 早急是正されたことが確認でき、
> 規定も変更されたなら、
> 再監督は省略かもしれません。
>
> ただ、数年後にリストアップされる可能性はありますので
> 適正な管理に努めておいたほうがよいでしょう。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
> http://acchandd.blog.bbiq.jp
よく理解できました、本当にありがとうございました。
> >勧告には遡及期間は記載されておりません
>
> 行政機関である労働基準監督官が発出する是正勧告書は、行政指導の文書であり、労基法第37条違反の指摘は、まず①「将来に対する違反の是正を勧告したもの」と解されます。そこに②遡及是正の内容が明記されていれば、過去分を含む是正指導と解されます。
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> しかし過去分について指導が明文化されていない以上、過去2年分を支払わなかった場合を、「行政指導に従わなかった」「悪質である」といった客観的な事実認定や評価をすることは困難と考えます。労基署がこれで立件して送検したなら「だまし討ち」であり、行政手続法等の観点から、生じた損害に対する国家賠償請求の余地が十分にある。短絡的に捉えるのではなく、ひとつひとつの手続をよく見て戴ければと思います。
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> たたで現実には、公訴時効が3年、賃金の請求権が2年あるので、今後3年弱以内に退職した労働者(すでに退職した者も含む。)から刑事告訴をされるおそれはあり、未清算分は未是正イコール違反状態が放置されたままと評価できることから、告訴のリスクを念頭に、acchanpapa氏のご指摘のように、社員への説明と了解を得た方が無難と考えます。
大変よく理解できました、本当にありがとうございました。
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