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年末調整の特別の寡婦控除について

著者 kombu さん

最終更新日:2011年12月13日 23:23

こんばんは。
今、年末調整の処理をしているのですが平成23年度から16歳未満の子供は扶養控除とれなくなりました。
そこで、16歳未満の子供を扶養している離婚して母子家庭になった
人は特別の寡婦控除か寡婦控除だけかどちらに該当するのでしょうか?手引きには、扶養親族である子を有すると記載があるので特別の寡婦控除が取れるのかなと思うのですが。
回答お願いします。

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Re: 年末調整の特別の寡婦控除について

著者プロを目指す卵さん

2011年12月13日 23:56

16歳未満の子は、今年から控除対象扶養親族ではなくなりました。しかし、所得者と生計を一にし、年間所得が38万円以下であれば扶養親族であることに変わりはありません。

寡婦あるいは特別の寡婦に係る子について、「16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を除く。」とする文面が、国税庁ホームページ記載の寡婦控除解説あるいは年末調整の手引に見当たりませんから、扶養する子が年少扶養親族であっても寡婦あるいは特別の寡婦に該当すると考えます。

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