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年末調整の特別の寡婦控除について

著者 kombu さん

最終更新日:2011年12月13日 23:23

こんばんは。
今、年末調整の処理をしているのですが平成23年度から16歳未満の子供は扶養控除とれなくなりました。
そこで、16歳未満の子供を扶養している離婚して母子家庭になった
人は特別の寡婦控除か寡婦控除だけかどちらに該当するのでしょうか?手引きには、扶養親族である子を有すると記載があるので特別の寡婦控除が取れるのかなと思うのですが。
回答お願いします。

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Re: 年末調整の特別の寡婦控除について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2011年12月15日 11:38

今年度から所得税の扶養控除が改正され16歳未満の子は対象から外れることとなりました(こども手当との関係)。

それにより、所得税法では、扶養に対する言葉を次のように区分?しています。

1)扶養親族
   合計所得金額が38万円以下の親族

2)控除対象扶養親族
   扶養親族のうち年齢16歳以上の人

 これにより、特別寡婦については、「扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人」となり、子が16歳未満で扶養対象にならなくも、扶養親族なら適用になることとなります。

以上、法の抜粋ですが、参考にしてください。

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