今年度から所得税の扶養控除が改正され16歳未満の子は対象から外れることとなりました(こども手当との関係)。
それにより、所得税法では、扶養に対する言葉を次のように区分?しています。
1)扶養親族
合計所得金額が38万円以下の親族
2)控除対象扶養親族
扶養親族のうち年齢16歳以上の人
これにより、特別寡婦については、「扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人」となり、子が16歳未満で扶養対象にならなくも、扶養親族なら適用になることとなります。
以上、法の抜粋ですが、参考にしてください。