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労務管理

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健康診断結果について

著者 ことば さん

最終更新日:2011年12月14日 14:31

質問です。
弊社では毎年1回健康診断を行っております。
その結果を毎回本人に渡しており、異常があれば報告してくださいと言っています。
結果は会社で確認し、保管しておかなければなりませんか。

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Re: 健康診断結果について

著者胸焼けさん

2011年12月14日 14:45

こんにちは

健康診断結果の記録の保存
事業者は、労働安全衛生法第66条の3及び第103条の規定に基づき、健康診断結果の記録を保存しなければならない。

と有るので保管義務があります。

だいたいの健診機関では事業主用と本人用の二部貰えますよ。

Re: 健康診断結果について

著者ことばさん

2011年12月14日 15:04

> こんにちは
>
> 健康診断結果の記録の保存
> 事業者は、労働安全衛生法第66条の3及び第103条の規定に基づき、健康診断結果の記録を保存しなければならない。
>
> と有るので保管義務があります。
>
> だいたいの健診機関では事業主用と本人用の二部貰えます
よ。


ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後は保管するようにします。
それから、検診機関に2部いただけるか問い合わせてみます。

ありがとうございました。

Re: 健康診断結果について

著者トライトンさん

2011年12月15日 09:19

保管期間の記述がなかったので補足します。

労働安全衛生規則第51条により5年間保存が義務付けられています。

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