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法定準備金積立について

著者 sunsunsun9390 さん

最終更新日:2011年12月15日 10:18

弊社は、同族の中小企業です。

増資があり、
法定積立金を積み増ししないといけないのですが、
下記の変則的なことは、法律に触れるでしょうか?

資本金 50,000千円 ⇒ 増資後 52,500千円
(1/4  625千円法定準備金積立要)
利益剰余金からの配当 6,000千円
(1/10 600千円積立)
資本準備金 2,500千円 
その他資本剰余金 12,366円
(なぜその他資本剰余金に金額があるのかは
誰に聞いても不明)
利益準備金 10,000千円

このような仕訳をしたいと思います。

①その他資本準備金資本準備金
 その他資本剰余金 12,366円 / 資本準備金 12,366円

配当額の1/10を超えてしまいますが、
今期で完了したいのと、資本準備金の端数をなくす。
 繰越利益 612,634円  /  資本準備金 37,634円
             /  利益準備金 575,000円

仕訳後
資本金 52,500千円
資本準備金 2,550千円 
利益準備金 10,575千円


質問の要点をまとめると、
A:その他資本剰余金資本準備金に振り替えられるか?
B:配当の1/10以上を積み立ててもよいか?
C:利益剰余金からの配当ですが、資本準備金の積立は可能か?

以上、よろしくお願いします。

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Re: 法定準備金積立について

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年12月15日 17:28

Aについて
その他資本剰余金資本準備金に組み入れることは可能です。が資本準備金を取り崩すときは債権者保護手続きが必要になってしまいますので十分ご検討の上実行されたほうがいいと思います
Bについて
剰余金配当に関し、準備金の額が資本金の額の1/4に達するまで剰余金配当により減少する剰余金の額に1/10に乗じて得た額相当とする額だけ準備金に組み入れる規定は法が強制的に準備金に組み入れることを命じているので、その額より組み入れ額を多くするのであれば別途株主総会の決議が必要となります。なおCでも説明しますがその他資本剰余金配当に回す場合は資本準備金を、その他利益剰余金配当に回す場合は利益準備金をそれぞれ増加させることになります。
Cについて
出来ません。資本と利益の峻別の原則があるためです。

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp
☎099-837-0440

Re: 法定準備金積立について

著者sunsunsun9390さん

2011年12月15日 18:17

藤原先生、的確なわかりやすいご回答を
ありがとうございます。

すべてにおいて納得致しました。

今後ともよろしくお願い致します。

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