相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

従業員の借上げ社宅の税務・社会保険

著者 ponponpon3 さん

最終更新日:2011年11月16日 14:16

いつもお世話になっております。
当社では転勤や遠方からの中途入社の方のため
家賃に対して会社負担8割で社宅として提供しています。
こういった場合現物支給として税務的に必要以上の補助給与所得となり、建物・土地の固定資産税の課税標準額の把握などが必要と聞きました。また雇用保険賃金社会保険報酬にも含まれる可能性もあるともききました。
そこで皆様にお聞きしたいのですが
‣建物・土地の固定資産税の課税標準額の把握
というのはどのように会社の事務からされるのでしょうか。
課税標準額というのは不動産の所有者にしかわからないというわけでもないのでしょうか。

社宅入居者以外の方は住宅手当としては所帯持ちで一律○○円、独身1人暮らし一律○○円を出しています。その他は0円です。

以上よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 従業員の借上げ社宅の税務・社会保険

著者げんたさん

2011年11月16日 15:41

固定資産税評価額ですが、「固定資産税課税台帳閲覧制度」の変更(H15年)により、借地人・借家人でも閲覧できるようになりました。
該当する固定資産の所在地の市町村役場(東京都であれば都税事務所)で調べることができます。
閲覧に必要な書類などは各市町村役場にお問合せ下さい。(賃貸借契約書など)


おっしゃるように社保の算定基礎金額には、住宅手当は含めなければいけません。
またその他にも社宅の場合と住宅手当の場合でそれぞれ注意しなければいけない点がありますので、以下参考URLを記載しておきます。


社宅
 ・http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/04.htm
 ・http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm

住宅手当
 ・http://www.soumunomori.com/column/article/atc-753/

Re: 従業員の借上げ社宅の税務・社会保険

著者ponponpon3さん

2011年12月18日 14:15

げんたさん

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり大変申し訳ありません。

> 固定資産税評価額ですが、「固定資産税課税台帳閲覧制度」の変更(H15年)により、借地人・借家人でも閲覧できるようになりました。
> 該当する固定資産の所在地の市町村役場(東京都であれば都税事務所)で調べることができます。
> 閲覧に必要な書類などは各市町村役場にお問合せ下さい。(賃貸借契約書など)

そうなのですね。しかしみなさん各市町村に台帳を閲覧する手続きをしてまで事務を行っているのでしょうかね。



>
> おっしゃるように社保の算定基礎金額には、住宅手当は含めなければいけません。
> またその他にも社宅の場合と住宅手当の場合でそれぞれ注意しなければいけない点がありますので、以下参考URLを記載しておきます。

住宅手当といいますか、借り上げ社宅の会社負担分などを基礎として含むのでしょうか。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP