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退職後すぐの転職の場合(社会保険料について)

著者 rainbow1 さん

最終更新日:2011年12月16日 10:37

転職先が決まり現在の会社を退職することになりました。そこでご相談です。
①仕事納めが12月29日なのですが、退職日を31日付けとして退職願を提出しても会社から29日付けに変更してほしい。と言われることはありますか?

②新しい会社の仕事始めが5日のため、転職先の人事の方との話では、「5日から」と言われましたが、実際の入社日は1月1日からとすることは可能でしょうか?
来年初旬に子供が生まれる為無保険期間をなくしたいと考えています(年末年始の間に生まれる可能性もあるため)。

もし、①と②が認められない場合は、無保険期間を作らないためには任意継続国民健康保険に加入しなければいけないかと思いますが、もしその間に子供が生まれる可能性もあることを考えると、12月分と1月分の保険料の支払いが発生してくるかと思うと負担が大きいです。

健康保険の無保険期間を無くす為に何か良い方法がありましたらお知恵を拝借したいと思います。
よろしくお願いします。

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Re: 退職後すぐの転職の場合(社会保険料について)

著者胸焼けさん

2011年12月16日 11:04

こんにちは。
お子様誕生予定おめでとうございます。

> ①仕事納めが12月29日なのですが、退職日を31日付けとして退職願を提出しても会社から29日付けに変更してほしい。と言われることはありますか?
言われる可能性は有ります。可能性は誰も否定できません。

> ②新しい会社の仕事始めが5日のため、転職先の人事の方との話では、「5日から」と言われましたが、実際の入社日は1月1日からとすることは可能でしょうか?
可能です。が、決定するのは新しい会社さんですから何とも・・・。

全ては話し合い次第です、よっぽど融通の利かない会社・担当者出なければ認めると思いますが、退職日に関しては保険料をケチる会社も有るかもしれませんが・・・。
頑張って下さい。

Re: 退職後すぐの転職の場合(社会保険料について)

著者りんご330さん

2011年12月23日 16:47

> ①仕事納めが12月29日なのですが、退職日を31日付けとして退職願を提出しても会社から29日付けに変更してほしい。と言われることはありますか?

あると思います。理由としては12月31日なら社会保険の喪失日が1月1日となり、12月分の保険料を会社が折半しないといけません。それをしたくないためではないでしょうか・・・

> ②新しい会社の仕事始めが5日のため、転職先の人事の方との話では、「5日から」と言われましたが、実際の入社日は1月1日からとすることは可能でしょうか?

新しい会社では1日・5日のどちらに入社したとしても社会保険料の負担は変わりませんので、ご相談されてもよいのではないでしょうか?

> もし、①と②が認められない場合は、ご自身で12月・1月分の任意継続又は国民健康保険+国民年金の加入が必要となります。
ただし、1月分については、新しい会社にて5日から加入、健康保険料は会社にて徴収し支払いますので2重になった事がわかるはずです。
その場合は、ご自身で手続きすれば、戻ってくるかと思います。
国民年金については、詳しくわかりませんので、年金事務所へお問い合わせください。

ありがとうございました

著者rainbow1さん

2012年08月09日 07:19

返事が遅くなり申し訳ありませんでした。

結局のところどちらの会社にもこちらの要望は通らなかったです。

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