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税務管理

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年末調整について

著者 今年から経理担当者 さん

最終更新日:2011年12月24日 16:22

今年度より事務として採用され、初めての年末調整です。
以下の点で悩んでおります。
ご教授ください。

社長と奥さんと息子さんが一緒の会社で働いています。
状態としては
①社長→奥さんを控除対象配偶者として「扶養控除申告書」を提出(健康保険被扶養者として登録している)
②奥さん→「扶養控除申請書」を提出(控除を受ける対象者欄は無記載)
③息子→他に主たる給与があるので(二か所から給与を受け取っているので)「扶養控除申告書」の提出なし。
三人とも月給制です。

分からない点は
A:健康保険上、社長の扶養になっている奥さんは、所得税が『甲覧』でよいのか?(健康保険上は社長の扶養になっている状態で、「扶養控除申告書」を提出できるのか?ちなみに奥さんの月給は5万円なので、『甲覧』適用であれば源泉所得税が発生しなので、年末調整の必要なし。しかし、「乙覧」適用になると、源泉所得税が発生し、年末調整の必要が発生する。)
B:息子は生命保険の控除を主たる給与を受けている事業所(本事業所とは別)に提出していますが、本事業所にも提出ができるのでしょうか?(A保険社に支払った保険料は、主たる給与を受けている事業所に提出したが、B保険社とC保険社の控除証明書は手元にある。)

以上、2点の質問です。
よろしくお願いします。

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Re: 年末調整について

著者プロを目指す卵さん

2011年12月24日 17:20

> A:健康保険上、社長の扶養になっている奥さんは、所得税が『甲覧』でよいのか?(健康保険上は社長の扶養になっている状態で、「扶養控除申告書」を提出できるのか?ちなみに奥さんの月給は5万円なので、『甲覧』適用であれば源泉所得税が発生しなので、年末調整の必要なし。しかし、「乙覧」適用になると、源泉所得税が発生し、年末調整の必要が発生する。)

基本的なこととして、健康保険扶養所得税の扶養は切り離して考えてください。同じように判断するのだと思い込むと混乱します。
所得税の「扶養控除申告書」は、所得税法上の扶養親族の申告と税額計算において甲欄適用を申し出るという2つの意味があります。
ですから、奥さんに申告する扶養親族がいなくても、甲欄適用の申し出をするという意味での提出ですから、甲欄を適用して毎月税額計算をし、年末調整をしなければなりません。
5万円なので毎月の税額が0だから年末調整をする必要が無いのではなく、甲欄適用者については、原則として必ず年末調整を行い、年税額を確定する手続きが必要です。
なお、12月末時点で乙欄の場合は、税控除が発生していても年末調整は行いません。



> B:息子は生命保険の控除を主たる給与を受けている事業所(本事業所とは別)に提出していますが、本事業所にも提出ができるのでしょうか?(A保険社に支払った保険料は、主たる給与を受けている事業所に提出したが、B保険社とC保険社の控除証明書は手元にある。)

扶養控除申告書を他事業所へ提出しているということは、貴社は乙欄の筈です。
乙欄の給与については年末調整を行いませんから、貴社へ保険料申告書を提出しても無意味です。
年末調整を行う他事業所へ追加提出するか、あるいはどのみち確定申告が必要ですから、その際に添付するという方法もあります。

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