相談の広場
お世話になります。
私の会社は半年ぐらい前に労働基準監督署に残業時間が36協定を超えていることで是正勧告を受けたのですが、それ以降日報には実際に80時間を越えた分はサービス残業をしろと通達がありました。
私は先月160時間を残業をして、今月は10日間で70時間の残業をして、うつ病と右上肢に異常を抱えました。
労災保険情報センターのホームページを見たところ私の右上肢は「発病前の業務が過重などの条件を満たせば労災としてみなされる」と書いてあったので、病院の診断書を会社にもって行きましたが、いまだに会社は労働者死傷病報告を提出していませんし、労災の手続きも会社がするから私には出すなと待ったを掛けたままです。病院の治療費はいまだに私が自費で払っています。
あまりに会社の対応がぞんざいなので、会社の責任を追及したいのですが、この場合、是正勧告を無視した上での長時間労働による労災なので、安全配慮義務違反として損害賠償と刑事訴訟はできるのでしょうか?
追記1 上司のサービス残業指示発言はボイスレコーダにとってあります。
追記2 100時間超の残業を行っているのは私だけはありません。労働協約を締結した社員代表者のサービス残業発言もボイスレコーダにとってあります。
よろしくお願いします。
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>>安全配慮義務違反として損害賠償と刑事訴訟はできるのでしょうか?
刑事告訴については労基署の司法警察員あてで、文面から考えられる被疑条文は労基法32と労基法37。いずれも告訴人の労働時間を確定できる客観性を持つ疎明資料を告訴人が用意できるか、または捜索により確保できるかがポイントと考えます。36協定は労基署に届出があると思いますし、賃金の支払状況は金融機関等も含めて、材料は集まります。
なお、余談になりますが。
意外にも司法の場では、過去の判例等を見ると労基32違反は重く見られているように感じます。労基32と37の罰則はいずれも労基119ですが、37の賃金は被害回復できるのに対して、過ぎた時間は帰って来ないからでしょうか…また、設問者がするのは告訴であって、告発ではありません。用語の定義を確認して適切に使い分けないと、取扱庁が困ります。
一方、安全配慮義務違反を問うなら民事訴訟による損害賠償等請求です。この分野を専門的に取り扱っている左巻きの弁護士に依頼することを勧めます。問題は、刑事告訴をして「嫌疑不十分」になった場合、民事訴訟の大きな障害となります。争う際に、労基37に係る付加金請求(労基114)に留意すること。
設問者が、退職することも辞さない決意があるなら、まず弁護士に相談して話をすすめることとなります。費用等の問題で躊躇するなら「法テラス」の利用も検討を。
訴訟等では、「法に反する事実があった」としても、「立証すること」が出来ないと負けます。また気持ちだけでなく、長期戦に臨む継続的な意思と体力も必要です。機が熟す時が来て、迷いが吹っ切れるならしっかり頑張ってください。
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