相談の広場
皆さんの知識をお貸し下さい。所得税法上の扶養親族として認定する場合、年間の合計所得金額が38万以下であることが条件となっています。年金受給者を扶養親族とする場合のことで質問があります。、毎年5月頃に年金改定通知書が来て、年金額は年度で金額が改定されているようです。所得税法上では所得は暦年で計算することになっているので、今年(平成18年)の場合で行くと平成17年度の1月~3月分、平成18年度の4月~12月分の合計となるのでしょうか?
また年末調整の事務上で年金額改定通知書の鏡(年額だけ記載)している写しをもらっているのですが、年金支払通知書をもらって何月何日にいくら支払があったことを確認した方が良いのでしょうか?年末調整事務をやっている方はどうしているのでしょうか?
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こんばんは。
> 所得税法上では所得は暦年で計算することになっていの で、今年(平成18年)の場合で行くと平成17年度の1月~3月分、平成18年度の4月~12月分の合計となるのでしょうか?
そのようにしています。収入は実収入額ですから年の途中で状況が変わった場合はすべて調整します。年金収入で扶養にできるかどうかギリギリのところの方は、この改定により入る入らないで大きく変わりますから。
> また年末調整の事務上で年金額改定通知書の鏡(年額だけ記載)している写しをもらっているのですが、年金支払通知書をもらって何月何日にいくら支払があったことを確認した方が良いのでしょうか?年末調整事務をやっている方はどうしているのでしょうか?
私のところでは、年金収入に限らずですが所得税の扶養確認のために証明関係をもらうことはしていません。配偶者・子供のパート・アルバイト収入もあくまでも自己申告です。
とはいえ、全くやらないのではなく、社会保険の扶養の確認で書類がきたり、税務署からの再年調・追徴のあった方、本人から確認がきた場合等は行っています。
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