相談の広場
初歩的なことをお聞きいたしますが、教えていただければと思います。
月額変更について、保険料が改定されるタイミングがわからなくなってしまいまして・・・。
弊社の給与体系は月末締め、翌月末払い、保険料は翌月徴収です。(例:11月末締め→12月末払い→10月分保険料徴収)
9月分の給与から昇給した従業員がおりまして、9、10、11月の3ヶ月の給与の平均で月額が決定されると思うのですが、月額変更届に記入する際は、9、10、11月分を記入すればよいのでしょうか?調べてみましたら、『昇給した給与が支給される最初の月を1ヶ月目としてカウントする。』とあったので、そうなると、10、11、12月と記入するのかと疑問に思いまして。
9月から昇給しているのであれば、改定月はいつになるのでしょうか?
そして、改定月とはその月分の保険料から上がるということでしょうか?
つたない文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
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給与の名称や締め日に惑わされていますね。社会保険料では給与の名称や締め日にかかわらず「いつ支給された給与」なのかが重要なのです。
9月の給与から変更されて、その給与が10月に支給されたら「10月に支給された給与」となります。月額変更の届けは10月に支給された給与から変更となったので、10月、11月、12月に支給された給与の平均支給額で判定することになります。届出の記載は10月、11月、12月となります。そして保険料の改定は1月分の保険料からとなります。
また翌月徴収の方法も間違えています。例えば9月分保険料は10月に支給された給与から徴収し、10月末日が納付期限となります。今年の12月31日に納付期限が到来する保険料は11月分保険料です。この保険料は12月に支給された給与から徴収されていなければなりません。
このことにより、先述の変更される1月分保険料は2月に支給される給与から徴収し、2月末日が納付期限となります。貴社の給与の名称では1月に締め切られた1月分給与となります。
早速のお返事ありがとうございます。
考えれば考えるほど、混乱してしまいまして、同じようなことをお聞きするかもしれませんが、よろしくお願い致します。翌月徴収の認識も違っていたようで、失礼致しました。
弊社はグループ会社でして、仮にA社とB社とします。両社保険料の徴収の仕方が異なります。
A社の場合・・・9月分給与→10月末支払→9月分保険料徴収(翌月徴収になると思います。)
B社の場合・・・9月分給与→10月末支払→8月分保険料徴収(後取り)
おっしゃるとおり、名称や締め日に惑わされていると思います・・・。如何せん、そういったことも考えないと理解できない状況でして・・・。
上記の内容だとしても、届出は10月、11月、12月という記載内容で良いのでしょうか?
前の回答通り届出の記載は10月、11月、12月となります。
10月に支給される給与から8月分の保険料を徴収する(翌々月徴収)ということは聞いたことがありません。法律上は翌月徴収となりますが、当月徴収(9月分保険料を9月に支給される給与から徴収する方法)の会社もあります。
8月分保険料は9月末日に納付されているはずです。翌々月徴収ですとその時の経理処理はどうなっているのでしょう。立替金/現金預金となっているのでしょうか。となると給与から徴収する保険料は預り金ではなく立替金の回収ということになりますがそうなっているでしょうか?
翌々月徴収となっていることについては、一度年金事務所(貴社の加入する保険が組合健保であればその組合)に相談されてみてはいかがでしょう。このままだと入社・退職時の保険料徴収に支障をきたすことになるのではないかと危惧します。
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