相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

行っていない取締役会議事録作成義務

最終更新日:2011年12月30日 16:57

社会保険事務所から月額変更届の届出が遅かったので、添付書類として役員の場合は取締役会議事録を提出するように指導ありました。当社は取締役会非設置会社であると説明しても聞く耳を持ってくれませんが、会社法では役員報酬株主総会で決定するとしか決められていないと思います。取締役会議事録を提出しないと届書を受け取らないと言っていますが、どうしても作成しないといけないのでしょうか。この場合、社会保険事務所の職員は公文書偽造教唆に当たらないのでしょうか。行ってもいない取締役会について議事録作成して提出した場合、公文書偽造として告発される懸念はないのか教えてください。

スポンサーリンク

Re: 行っていない取締役会議事録作成義務

著者tonさん

2011年12月30日 22:30

> 社会保険事務所から月額変更届の届出が遅かったので、添付書類として役員の場合は取締役会議事録を提出するように指導ありました。当社は取締役会非設置会社であると説明しても聞く耳を持ってくれませんが、会社法では役員報酬株主総会で決定するとしか決められていないと思います。取締役会議事録を提出しないと届書を受け取らないと言っていますが、どうしても作成しないといけないのでしょうか。この場合、社会保険事務所の職員は公文書偽造教唆に当たらないのでしょうか。行ってもいない取締役会について議事録作成して提出した場合、公文書偽造として告発される懸念はないのか教えてください。


こんばんわ。
確定ではありませんが・・。取締役会議事録は無くとも株主総会議事録がありそちらで役員報酬の決定をされているのであれば代用はできませんか。その相談は役所にされてはどうでしょう。偽造文書はしてはならないことですから・・。
とりあえず。

Re: 行っていない取締役会議事録作成義務

著者いつかいりさん

2011年12月31日 09:41

添付を求められた理由は、届け出遅延ですか?役員報酬の減額変更で、月変対象に役員が載ってるのではないのですか?

であれば、対象者の保護として、会社の恣意的な減額でないことを証明せねばなりません。

取締役会「非」設置会社で、監査役「非」設置会社(このへんの理解はあやふや)では、取締役会にかわって会社の経営方針は株主が直接決めるので総会決議が必須です。

そうでなければ、取締役会「非」設置会社として、会議議事録変更にかわる取締役決議書(議事録に似せてつくり、取締役会合してもよいし、持ち回りでも可)を作成することになります。

そもそも総会決議でする役員報酬は、個別に誰がいくらと明らかにして決定するのであれば、それに拘束されますので、減額も総会決議が必要になりましょう。しかし通常、総会では総枠(最大限)を決議するだけで、その枠内で下位機関(取締役会)にて個別にだれがいくら、の決定をあわせて委任しますから、期中の減額は取締役会(御社の場合は書面の決議書)は避けて通れないでしょう。

Re: 行っていない取締役会議事録作成義務

いつかいり様

ありがとうございます。従業員を守るために何が出来るか分かりました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP