相談の広場
お伺いしたいことがありまして、メールしました。
初めまして。
職場や家庭の事情で2007年からうつ病になり2007年8月から休職となり傷病手当を受けていました。
しかし、休職中も職場や家庭の事情は変わらず、医者には復職を止められていたのですが、出社せざる得ない状態に陥り、無理をして復職しました。(2008年10月)
結局、完治しないうちに復職したため、直ぐに再発してしまい、2009年から再度休職することになりました。
再度、傷病手当を申請したのですが、最初に申請して1年半が過ぎたため申請は却下されました。
健康組合等に、他の手当等の相談をしたのですが、相手にされず、それからは貯蓄を切り崩しながら生活していました。
しかし、うつが段々と酷くなり入退院を繰り返す様になり、完治の見込みがなく今年の10月に退職させられました。
最初の申請時はうつ病だったのですが、入退院を繰り返すうちにいつのまにか躁鬱、統合失調症と病名も変わっていったのですが、2回目の申請時に却下された事もあり、何の申請も行いませんでした。
少し調子の良い時にネットのサイトを閲覧した所、病気が原因で退職した場合、条件によっては傷病手当の申請が可能。という情報をみて、自分の場合は当てはまるのか助言を頂きたく、よろしくお願いします。
(在職期間は20年で、退職日を含めて休職状態で出勤はしていません。)
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まずは、年末に大変不安な毎日をお過ごしだと思います。
心中ご察しいたします。
大した回答にならないかもしれませんが、私で分かる範囲のことを申し上げます。
1年半受給されていたのは健康保険の傷病手当で、最後にYOYOYOさんが仰っている傷病手当は、雇用保険の傷病手当だと思われます。
ひとつ質問をさせてください。
「今年の10月に退職させられた」とありますが、会社都合の解雇、若しくは退職勧奨ということでよろしいでしょうか?
病気を理由とした自己都合退職ではありませんか??
雇用保険の傷病手当を受給するためには、離職後に公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした「後」で、15日以上疾病又は負傷のため継続して職業に就くことができないことが要件となります。
この手当を受けるためには、求職の申し込みをする時点で、就労をする意思及び能力が備わっていることが必要です。
病気を理由とした自己都合退職をした場合だと、就労をする意思及び能力がなく、求職活動ができないと判断されることもありえます。
まとめますと、会社都合の解雇若しくは退職勧奨で、「業務の困難度が高く、心身の事情などにより業務に耐えられない」などといった理由になっていれば、傷病手当の受給ができると思います。
会社都合解雇の場合の理由が病気であったり、自己都合退職の理由も病気になっていると、傷病手当を受給するのが困難になるかもしれません。
公共職業安定所に出頭する前に、前職の会社に離職(解雇)理由を問い合わせていただき、もしも病気のことが盛り込まれていたら「業務の困難度が高く、心身の事情などにより業務に耐えられない」と訂正してもらえるなら、してもらったらよいかと思います。
事実に反しない程度に。
他の先輩にも聞いてみますが、何かほかに良い手だてがあったらご報告させていただきます。
よろしくお願いいたします。
> お伺いしたいことがありまして、メールしました。
>
> 初めまして。
> 職場や家庭の事情で2007年からうつ病になり2007年8月から休職となり傷病手当を受けていました。
>
> しかし、休職中も職場や家庭の事情は変わらず、医者には復職を止められていたのですが、出社せざる得ない状態に陥り、無理をして復職しました。(2008年10月)
>
> 結局、完治しないうちに復職したため、直ぐに再発してしまい、2009年から再度休職することになりました。
>
> 再度、傷病手当を申請したのですが、最初に申請して1年半が過ぎたため申請は却下されました。
>
> 健康組合等に、他の手当等の相談をしたのですが、相手にされず、それからは貯蓄を切り崩しながら生活していました。
>
> しかし、うつが段々と酷くなり入退院を繰り返す様になり、完治の見込みがなく今年の10月に退職させられました。
>
> 最初の申請時はうつ病だったのですが、入退院を繰り返すうちにいつのまにか躁鬱、統合失調症と病名も変わっていったのですが、2回目の申請時に却下された事もあり、何の申請も行いませんでした。
>
> 少し調子の良い時にネットのサイトを閲覧した所、病気が原因で退職した場合、条件によっては傷病手当の申請が可能。という情報をみて、自分の場合は当てはまるのか助言を頂きたく、よろしくお願いします。
>
> (在職期間は20年で、退職日を含めて休職状態で出勤はしていません。)
キャリアデザイン社労士事務所 御中
大晦日のお忙しい中、返信して頂き有り難うございました。
また、初めての質問だったので長文になった事をお詫びします。
長文になってもいけないので、質問の回答を以下に。
> 1年半受給されていたのは健康保険の傷病手当で、最後にYOYOYOさんが仰っている傷病手当は、雇用保険の傷病手当だと思われます。
=> その通りです。(最近ネットで調べていたら記載されていたので)
> 「今年の10月に退職させられた」とありますが、会社都合の解雇、若しくは退職勧奨ということでよろしいでしょうか?
> 病気を理由とした自己都合退職ではありませんか??
=>退職時に会社の配慮により、休職期間満了に伴う契約終了のため、退職扱いとなりました。(と、思うのですが)
退職後、ハロワにて失業手当の申請を行った時に待機期間(3ヶ月)なしで支給されることになったので会社都合扱いにしてくれたのだと思います。
これでよいでしょうか?
よろしくお願いします。
本当は、これから後も記載していたのですが、PCがフリーズして内容が消えてしまった為、気分もダウンしてしまったので・・・
> まずは、年末に大変不安な毎日をお過ごしだと思います。
> 心中ご察しいたします。
>
> 大した回答にならないかもしれませんが、私で分かる範囲のことを申し上げます。
>
> 1年半受給されていたのは健康保険の傷病手当で、最後にYOYOYOさんが仰っている傷病手当は、雇用保険の傷病手当だと思われます。
>
> ひとつ質問をさせてください。
>
> 「今年の10月に退職させられた」とありますが、会社都合の解雇、若しくは退職勧奨ということでよろしいでしょうか?
> 病気を理由とした自己都合退職ではありませんか??
>
> 雇用保険の傷病手当を受給するためには、離職後に公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした「後」で、15日以上疾病又は負傷のため継続して職業に就くことができないことが要件となります。
>
> この手当を受けるためには、求職の申し込みをする時点で、就労をする意思及び能力が備わっていることが必要です。
> 病気を理由とした自己都合退職をした場合だと、就労をする意思及び能力がなく、求職活動ができないと判断されることもありえます。
>
> まとめますと、会社都合の解雇若しくは退職勧奨で、「業務の困難度が高く、心身の事情などにより業務に耐えられない」などといった理由になっていれば、傷病手当の受給ができると思います。
>
> 会社都合解雇の場合の理由が病気であったり、自己都合退職の理由も病気になっていると、傷病手当を受給するのが困難になるかもしれません。
>
> 公共職業安定所に出頭する前に、前職の会社に離職(解雇)理由を問い合わせていただき、もしも病気のことが盛り込まれていたら「業務の困難度が高く、心身の事情などにより業務に耐えられない」と訂正してもらえるなら、してもらったらよいかと思います。
> 事実に反しない程度に。
>
> 他の先輩にも聞いてみますが、何かほかに良い手だてがあったらご報告させていただきます。
>
> よろしくお願いいたします。
回答をありがとうございました。
文面から察すると、既にハローワークには求職の申し込みに行かれているのでしょうか?
それが完了していれば、次の手続きは以下の通りとなります。
■疾病又は負傷日数が15日以上30日未満の場合
基本手当の代わりに、傷病手当(基本手当と同額)がもらえます。病気やケガが治った後の、最初の認定日に傷病手当の申請手続きをします。
■疾病又は負傷日数が30日以上の場合
傷病手当をもらうか、受給期間の延長をするか、どちらかを自由に選ぶことができます
傷病手当をもらうときは、ハローワークの指示に従い手続きをすれば、ハローワークが決めた日に、傷病手当(基本手当と同額)を受け取ることができます。
受給期間を延長するときは、病気やケガで30日以上働けなくなった翌日から、1カ月以内に「受給期間延長申請書」を提出して、手続きします。
YOYOYOさんは、算定基礎期間が20年以上なのでしょうか?
だとすると、ご年齢に応じて240日~330日の日数があるかと思います。
まだ不明点がございましたら、仰ってください。
よろしくお願いいたします。
> キャリアデザイン社労士事務所 御中
>
> 大晦日のお忙しい中、返信して頂き有り難うございました。
> また、初めての質問だったので長文になった事をお詫びします。
>
> 長文になってもいけないので、質問の回答を以下に。
>
> > 1年半受給されていたのは健康保険の傷病手当で、最後にYOYOYOさんが仰っている傷病手当は、雇用保険の傷病手当だと思われます。
> => その通りです。(最近ネットで調べていたら記載されていたので)
>
> > 「今年の10月に退職させられた」とありますが、会社都合の解雇、若しくは退職勧奨ということでよろしいでしょうか?
> > 病気を理由とした自己都合退職ではありませんか??
> =>退職時に会社の配慮により、休職期間満了に伴う契約終了のため、退職扱いとなりました。(と、思うのですが)
>
> 退職後、ハロワにて失業手当の申請を行った時に待機期間(3ヶ月)なしで支給されることになったので会社都合扱いにしてくれたのだと思います。
>
> これでよいでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
>
>
>
> 本当は、これから後も記載していたのですが、PCがフリーズして内容が消えてしまった為、気分もダウンしてしまったので・・・
>
>
>
> > まずは、年末に大変不安な毎日をお過ごしだと思います。
> > 心中ご察しいたします。
> >
> > 大した回答にならないかもしれませんが、私で分かる範囲のことを申し上げます。
> >
> > 1年半受給されていたのは健康保険の傷病手当で、最後にYOYOYOさんが仰っている傷病手当は、雇用保険の傷病手当だと思われます。
> >
> > ひとつ質問をさせてください。
> >
> > 「今年の10月に退職させられた」とありますが、会社都合の解雇、若しくは退職勧奨ということでよろしいでしょうか?
> > 病気を理由とした自己都合退職ではありませんか??
> >
> > 雇用保険の傷病手当を受給するためには、離職後に公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした「後」で、15日以上疾病又は負傷のため継続して職業に就くことができないことが要件となります。
> >
> > この手当を受けるためには、求職の申し込みをする時点で、就労をする意思及び能力が備わっていることが必要です。
> > 病気を理由とした自己都合退職をした場合だと、就労をする意思及び能力がなく、求職活動ができないと判断されることもありえます。
> >
> > まとめますと、会社都合の解雇若しくは退職勧奨で、「業務の困難度が高く、心身の事情などにより業務に耐えられない」などといった理由になっていれば、傷病手当の受給ができると思います。
> >
> > 会社都合解雇の場合の理由が病気であったり、自己都合退職の理由も病気になっていると、傷病手当を受給するのが困難になるかもしれません。
> >
> > 公共職業安定所に出頭する前に、前職の会社に離職(解雇)理由を問い合わせていただき、もしも病気のことが盛り込まれていたら「業務の困難度が高く、心身の事情などにより業務に耐えられない」と訂正してもらえるなら、してもらったらよいかと思います。
> > 事実に反しない程度に。
> >
> > 他の先輩にも聞いてみますが、何かほかに良い手だてがあったらご報告させていただきます。
> >
> > よろしくお願いいたします。
キャリアデザイン社労士事務所 御中
返信有り難うございました。
一点お伺いしたいことがあるのですが、もし健康保険の傷病手当の申請を行う場合はどうでしょうか。
1回目は、2007年8月から申請して途中復職しましたが、2009年2月に傷病手当の満了が来てしまい、保険組合や労働相談・労働基準局まで聞いたのですが、手段はないと言われ、以降は貯蓄を使いながらの生活でした。
その頃は、復職も意識していたのですが、休職期間が長くなると鬱や躁状態の繰り返しで、鬱は寝床から離れない。(練れなくても)
躁状態になると、ネットでの買い物依存・ちょっとしたことで怒る。
他になり、鬱状態も酷くなり入退院を繰り返し、家族のサポートがなければ何も出来ない(考えれない)人形状態です。
同じ症状だと支給されないのは理解出来るのですが、2回目の場合、入退院を繰り返すうちにいつのまにか躁鬱、統合失調症と病名も変わったので傷病手当の申請が出来るのではないかと思い。
ある時、ネットで調べたら鬱が原因で会社を辞めた場合、傷病手当の申請の可能性がある旨の記事があったので、自分の場合どうなのかと。
後、休職中でも障害年金を受給している方もいるみたいで、私が聞いたのは障害年金は会社を退職するのが条件。
と記載されていたので諦めていました。
上記の様な内容をみると、約2年強無収入だった自分の無知さ、健保等に聞いた時の対応やいろいろあり・・・。
後は、ネットの情報に振り回されている事も確かと思います。
> 回答をありがとうございました。
>
> 文面から察すると、既にハローワークには求職の申し込みに行かれているのでしょうか?
> それが完了していれば、次の手続きは以下の通りとなります。
>
>
> ■疾病又は負傷日数が15日以上30日未満の場合
>
>
> 基本手当の代わりに、傷病手当(基本手当と同額)がもらえます。病気やケガが治った後の、最初の認定日に傷病手当の申請手続きをします。
>
>
>
> ■疾病又は負傷日数が30日以上の場合
>
>
> 傷病手当をもらうか、受給期間の延長をするか、どちらかを自由に選ぶことができます
> 傷病手当をもらうときは、ハローワークの指示に従い手続きをすれば、ハローワークが決めた日に、傷病手当(基本手当と同額)を受け取ることができます。
>
> 受給期間を延長するときは、病気やケガで30日以上働けなくなった翌日から、1カ月以内に「受給期間延長申請書」を提出して、手続きします。
>
>
> YOYOYOさんは、算定基礎期間が20年以上なのでしょうか?
> だとすると、ご年齢に応じて240日~330日の日数があるかと思います。
>
>
> まだ不明点がございましたら、仰ってください。
> よろしくお願いいたします。
>
>
>
>
> > キャリアデザイン社労士事務所 御中
> >
> > 大晦日のお忙しい中、返信して頂き有り難うございました。
> > また、初めての質問だったので長文になった事をお詫びします。
> >
> > 長文になってもいけないので、質問の回答を以下に。
> >
> > > 1年半受給されていたのは健康保険の傷病手当で、最後にYOYOYOさんが仰っている傷病手当は、雇用保険の傷病手当だと思われます。
> > => その通りです。(最近ネットで調べていたら記載されていたので)
> >
> > > 「今年の10月に退職させられた」とありますが、会社都合の解雇、若しくは退職勧奨ということでよろしいでしょうか?
> > > 病気を理由とした自己都合退職ではありませんか??
> > =>退職時に会社の配慮により、休職期間満了に伴う契約終了のため、退職扱いとなりました。(と、思うのですが)
> >
> > 退職後、ハロワにて失業手当の申請を行った時に待機期間(3ヶ月)なしで支給されることになったので会社都合扱いにしてくれたのだと思います。
> >
> > これでよいでしょうか?
> >
> > よろしくお願いします。
> >
> >
> >
> > 本当は、これから後も記載していたのですが、PCがフリーズして内容が消えてしまった為、気分もダウンしてしまったので・・・
> >
> >
> >
> > > まずは、年末に大変不安な毎日をお過ごしだと思います。
> > > 心中ご察しいたします。
> > >
> > > 大した回答にならないかもしれませんが、私で分かる範囲のことを申し上げます。
> > >
> > > 1年半受給されていたのは健康保険の傷病手当で、最後にYOYOYOさんが仰っている傷病手当は、雇用保険の傷病手当だと思われます。
> > >
> > > ひとつ質問をさせてください。
> > >
> > > 「今年の10月に退職させられた」とありますが、会社都合の解雇、若しくは退職勧奨ということでよろしいでしょうか?
> > > 病気を理由とした自己都合退職ではありませんか??
> > >
> > > 雇用保険の傷病手当を受給するためには、離職後に公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした「後」で、15日以上疾病又は負傷のため継続して職業に就くことができないことが要件となります。
> > >
> > > この手当を受けるためには、求職の申し込みをする時点で、就労をする意思及び能力が備わっていることが必要です。
> > > 病気を理由とした自己都合退職をした場合だと、就労をする意思及び能力がなく、求職活動ができないと判断されることもありえます。
> > >
> > > まとめますと、会社都合の解雇若しくは退職勧奨で、「業務の困難度が高く、心身の事情などにより業務に耐えられない」などといった理由になっていれば、傷病手当の受給ができると思います。
> > >
> > > 会社都合解雇の場合の理由が病気であったり、自己都合退職の理由も病気になっていると、傷病手当を受給するのが困難になるかもしれません。
> > >
> > > 公共職業安定所に出頭する前に、前職の会社に離職(解雇)理由を問い合わせていただき、もしも病気のことが盛り込まれていたら「業務の困難度が高く、心身の事情などにより業務に耐えられない」と訂正してもらえるなら、してもらったらよいかと思います。
> > > 事実に反しない程度に。
> > >
> > > 他の先輩にも聞いてみますが、何かほかに良い手だてがあったらご報告させていただきます。
> > >
> > > よろしくお願いいたします。
YOYOYO様
ご返事が遅くなりましてすみません。
さきほどのご質問に関して。
■健康保険の傷病手当は、下記の理由から受給することはできません。
① 同一傷病による傷病手当は、1年6か月までが受給期間となります。
② 退職後に継続して傷病手当を受給するためには、在職中に一年以上健康保険に加入をしていて、かつ、在職中に傷病手当を受給していたことが要件となります。
病状がよく分かりませんので、病名が変わったから別の傷病だと判断されるのかどうかは分かりませんが、少なくとも上述した②には該当をしていません。
したがって健康保険の傷病手当を受給することはできません。
■年金について
YOYOYOさんが仰っている障害年金とは、おそらく60歳台前半の老齢厚生年金の特例のことを仰っておられるのでしょうか?
60歳台前半の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分とに分かれるのですが、年齢によって定額部分の支給開始年齢が引き上がります。
ところが一定の要件に該当すると、定額部分の支給をまだ受けられない方が、支給を受けられる特例があります。
それが60歳台前半の老齢厚生年金の特例です。
このうち障害を要件としている特例は、障害厚生年金1~3級に該当する方は、定額部分の支給開始年齢が到来していない場合でも、定額部分の支給を受けられるというものです。
この場合は、被保険者である(会社勤めをしている)場合だと、この特例は使えません。
この特例のことを仰っているのであれば、まずは障害厚生年金の裁定請求を行い、障害等級1~3級に該当しなくてはなりません。
そのほかYOYOYOさんの場合ですと、初診日に被保険者であったこと、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること、65歳未満であること、が要件となります。
年金の診断ですと、ご年齢、病状の程度、保険料納付済期間・免除期間、平均標準報酬(月)額などがデータとして必要です。
これらの情報は公開できませんので、もしも診断がご必要でしたらメールにてご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
キャリアデザイン社労士事務所 御中
返信有り難うございました。
また、返事が遅くなり申し訳ありません。
正月早々、ダウンして寝入っておりPCを開けませんでした。
健保の傷病手当について自分でも分かっていたのですが、誰かにきちんとお伺いしないと自分自身に納得出来なかったので・・・
ネットの情報で、「うつ病等の精神疾患の場合に認められる「社会的治癒の特例」(傷病手当金支給開始後1年6ヶ月を経過し、薬物療法を受けながら、精神疾患で再度労務不能となっても傷病手当金が受給出来る場合があります)とは?」。
と言う記述があったもので、自分の場合これに当てはまらないのかな?と思ったのですが、ネットで探しても当てはまる情報もなく(あるのは有料のPDF販売?)・・・。
もし、他に情報があれば教えて下さい。
連絡頂き、有り難うございました。
敬具
> YOYOYO様
>
> ご返事が遅くなりましてすみません。
> さきほどのご質問に関して。
>
> ■健康保険の傷病手当は、下記の理由から受給することはできません。
>
> ① 同一傷病による傷病手当は、1年6か月までが受給期間となります。
> ② 退職後に継続して傷病手当を受給するためには、在職中に一年以上健康保険に加入をしていて、かつ、在職中に傷病手当を受給していたことが要件となります。
>
> 病状がよく分かりませんので、病名が変わったから別の傷病だと判断されるのかどうかは分かりませんが、少なくとも上述した②には該当をしていません。
> したがって健康保険の傷病手当を受給することはできません。
>
>
> ■年金について
>
> YOYOYOさんが仰っている障害年金とは、おそらく60歳台前半の老齢厚生年金の特例のことを仰っておられるのでしょうか?
>
> 60歳台前半の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分とに分かれるのですが、年齢によって定額部分の支給開始年齢が引き上がります。
> ところが一定の要件に該当すると、定額部分の支給をまだ受けられない方が、支給を受けられる特例があります。
> それが60歳台前半の老齢厚生年金の特例です。
>
> このうち障害を要件としている特例は、障害厚生年金1~3級に該当する方は、定額部分の支給開始年齢が到来していない場合でも、定額部分の支給を受けられるというものです。
> この場合は、被保険者である(会社勤めをしている)場合だと、この特例は使えません。
>
> この特例のことを仰っているのであれば、まずは障害厚生年金の裁定請求を行い、障害等級1~3級に該当しなくてはなりません。
> そのほかYOYOYOさんの場合ですと、初診日に被保険者であったこと、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること、65歳未満であること、が要件となります。
>
>
>
> 年金の診断ですと、ご年齢、病状の程度、保険料納付済期間・免除期間、平均標準報酬(月)額などがデータとして必要です。
> これらの情報は公開できませんので、もしも診断がご必要でしたらメールにてご連絡ください。
>
>
> よろしくお願いいたします。
YOYOYO様
お体の方は大丈夫でしょうか。
これから寒さも本格的になってきますから、くれぐれもお体ご自愛ください。
今週社労士会の会合がありますので、YOYOYOさんのご病気での障害認定の可否などを先輩方に確認してみます。
何か良い方法があるようでしたらご連絡をさせていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
> キャリアデザイン社労士事務所 御中
>
> 返信有り難うございました。
> また、返事が遅くなり申し訳ありません。
>
> 正月早々、ダウンして寝入っておりPCを開けませんでした。
>
> 健保の傷病手当について自分でも分かっていたのですが、誰かにきちんとお伺いしないと自分自身に納得出来なかったので・・・
> ネットの情報で、「うつ病等の精神疾患の場合に認められる「社会的治癒の特例」(傷病手当金支給開始後1年6ヶ月を経過し、薬物療法を受けながら、精神疾患で再度労務不能となっても傷病手当金が受給出来る場合があります)とは?」。
>
> と言う記述があったもので、自分の場合これに当てはまらないのかな?と思ったのですが、ネットで探しても当てはまる情報もなく(あるのは有料のPDF販売?)・・・。
>
> もし、他に情報があれば教えて下さい。
> 連絡頂き、有り難うございました。
>
> 敬具
>
>
> > YOYOYO様
> >
> > ご返事が遅くなりましてすみません。
> > さきほどのご質問に関して。
> >
> > ■健康保険の傷病手当は、下記の理由から受給することはできません。
> >
> > ① 同一傷病による傷病手当は、1年6か月までが受給期間となります。
> > ② 退職後に継続して傷病手当を受給するためには、在職中に一年以上健康保険に加入をしていて、かつ、在職中に傷病手当を受給していたことが要件となります。
> >
> > 病状がよく分かりませんので、病名が変わったから別の傷病だと判断されるのかどうかは分かりませんが、少なくとも上述した②には該当をしていません。
> > したがって健康保険の傷病手当を受給することはできません。
> >
> >
> > ■年金について
> >
> > YOYOYOさんが仰っている障害年金とは、おそらく60歳台前半の老齢厚生年金の特例のことを仰っておられるのでしょうか?
> >
> > 60歳台前半の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分とに分かれるのですが、年齢によって定額部分の支給開始年齢が引き上がります。
> > ところが一定の要件に該当すると、定額部分の支給をまだ受けられない方が、支給を受けられる特例があります。
> > それが60歳台前半の老齢厚生年金の特例です。
> >
> > このうち障害を要件としている特例は、障害厚生年金1~3級に該当する方は、定額部分の支給開始年齢が到来していない場合でも、定額部分の支給を受けられるというものです。
> > この場合は、被保険者である(会社勤めをしている)場合だと、この特例は使えません。
> >
> > この特例のことを仰っているのであれば、まずは障害厚生年金の裁定請求を行い、障害等級1~3級に該当しなくてはなりません。
> > そのほかYOYOYOさんの場合ですと、初診日に被保険者であったこと、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること、65歳未満であること、が要件となります。
> >
> >
> >
> > 年金の診断ですと、ご年齢、病状の程度、保険料納付済期間・免除期間、平均標準報酬(月)額などがデータとして必要です。
> > これらの情報は公開できませんので、もしも診断がご必要でしたらメールにてご連絡ください。
> >
> >
> > よろしくお願いいたします。
YOYOYO様
本格的に寒さが厳しい季節になってまいりましたがいかがお過ごしでしょうか。
先般ご質問がありました年金受給の可否について、社労士会の先輩方に確認をしてまいりました。
大雑把であり、抽象的な表現かもしれませんが、精神的な病気による年金等級は下記のようになるようです。
1級 寝たきり状態
2級 入院状態
3級 労務不能状態
これらの状況にあれば、裁定請求してみてもよいのでは?とアドバイスを受けました。
また、現在のご病気が、仕事がきっかけとなっていた場合(たとえば過重労働や長時間残業など)、労災認定の可能性もありそうです。
労災の年金等級3級までに該当する場合なら、労災・厚生年金・国民年金が併給されます(若干併給調整されますが)。
まずは1~3級に該当するかどうかからご検討いただたらよろしいかと思います。
よろしくお願いいたします。
キャリアデザイン社労士事務所 御中
お世話になります。
お忙しい中、ご返信頂き感謝しています。
健康保険の傷病手当は諦めた方がいいみたいですね。
(変な教材を買わなくよかったです。)
障害年金については近くの社労士さんにお願いして提出の準備をしています。
現在の状況については、今の主治医からも年金を勧めて頂いてますので、問題ないかと思います。
今月中には提出する予定です。
認定日(1年半)については病院が異なっており、その頃は障害年金なんて考えていなく、復職の事ばかり考えており、認定日は一応会社に出勤していました。
(以前にも記載しましたが、全く仕事が出来ない状態でしたが・・・)
当時の医者は会社出勤しているのだから、軽めで十分!!と言い張り、当時の状況を話そうとすると「私の診断にけちをつけるきか!」と罵倒され、全く相手にされません。
診断書も出勤していたからという理由で、軽めの内容です。
(結局、その医師とは性格が合わず(お互いが頑固なのが・・)一年後に転院しました。)
その頃は、会社帰りに通院できる所がそこしかなかったので
労災については、傷病手当が打ち切られた頃(何で、会社が関係する発病なのに・・)少しは考えようとしたのですが、その頃は鬱の状態が酷かったのと、何とかして復職もと考えていたので、労災申請すると事実上復職は出来ない。
と、考えて止めました。(法律上では休職中は違法に解雇出来ないとありますが、現実は解雇しなくても今後の会社生活は無理と判断して)
ただ、最近はどうなのか?と考えるときもあります。
私の場合、2000年位から新規で海外事業の業務を担当。
(主に設計と見積を主管)
残業は平均40時間/月で年に3~4回は国内か海外に出張
(海外の場合、3週間で出張中に移動が4~5回)
この頃は多忙でしたが、業務の達成感や自己の見聞を高める意味でもよかったと思っています。
2002年位から上の派閥?に巻き込まれ、成果は上げていましたが、業務の妨害を受ける様になりました。
(人員の削減や、突然の出張等)
2003年位からは社員2名(私含む)と後は派遣社員が4名で業務を行うようになる。
幸い、この業務の殆どが欧州の関連会社が対応しており、日本では設計と見積と顧客先の対応を行っていたので、環境が悪くなった事くらい・・・
2004年から海外赴任になりました。(日本に居場所がなくなったのと、海外の方が業務を効率化(移動時間や時差)になるので)
しかし、2007年に日本の時に妨害を受けた部署から、急遽帰国させられてしまいました。
(今の業務は現地のスタッフに引継ぎ)
帰国後は、当面今の業務のフォローと他の設計の担当が条件だったのですが、帰任するや早々に新業務システムの普及推進に異動され、殆ど引継ぎはありません。
何も知らない上に、上司からは計画書の提出を催促される様になり、次第に不眠・頭痛・倦怠・体の震えがひどくなり休職することになりました。
(偏頭痛や体の震えは、以前からあったのですが業務が多忙だったこともあり、気にしませんでした。)
それ以降は最初の問い合わせに記述している通りです。
すみません。 少し疲れたので途中ですが、失礼します。
> YOYOYO様
>
> 本格的に寒さが厳しい季節になってまいりましたがいかがお過ごしでしょうか。
> 先般ご質問がありました年金受給の可否について、社労士会の先輩方に確認をしてまいりました。
>
> 大雑把であり、抽象的な表現かもしれませんが、精神的な病気による年金等級は下記のようになるようです。
>
> 1級 寝たきり状態
> 2級 入院状態
> 3級 労務不能状態
>
> これらの状況にあれば、裁定請求してみてもよいのでは?とアドバイスを受けました。
>
> また、現在のご病気が、仕事がきっかけとなっていた場合(たとえば過重労働や長時間残業など)、労災認定の可能性もありそうです。
> 労災の年金等級3級までに該当する場合なら、労災・厚生年金・国民年金が併給されます(若干併給調整されますが)。
>
> まずは1~3級に該当するかどうかからご検討いただたらよろしいかと思います。
>
> よろしくお願いいたします。
YOYOYO様
労災認定の可能性はあると思います。
さきほどの文面を拝読いたしますと、2007年に急遽帰国を命ぜられたあたりから、職場環境にストレスを感じられるようになったり、体調を崩されたりしたのかと推測します。
この時期の状況を客観的に立証ができれば、労災認定の申請ができるのかと思います。
ただし、過重労働や長時間労働は、概ね月80時間を超える残業をしている場合を指すので、月40時間の残業をなさっていたということだと、それには該当をしないですね。
労災は「業務遂行性」と「業務起因性」になりますので、そこを客観的に、詳細に、ご説明できるようなら認定されるのではないかと思います。
ただ、今月中に障害年金の裁定請求を為さるとのことですので、そのあとに労災認定申請ができるかどうか、あるいは厚生年金と同時に裁定請求をしなくてはならないのかは、私の経験不足で今は分かりません。
いま御依頼されている社労士さんにご質問なさってみてください。
もしも不明瞭なようでしたら、私の方でも改めて調べてみます。
よろしくお願いいたします。
キャリアデザイン社労士事務所 御中
返信有り難うございます。
厚生年金の方は、依頼した社労士さんのおかげで何とか提出の目処が立ちました。
労災の方は、先日近くの労基署に相談に行ったのですが、長時間労働だと申請しやすいが、今回のように配属が変わった事に伴う発病の場合、半々だろうと言うことです。
私も退職時も休職で休んでいたので、机の物は私物以外は没収(仕事関係なので当たり前ですが・・・)されて返却されました。
休みの日に荷物だけ取りに行けばよかったのですが、そんな気力もなかったので。
その為、口論でしか会社とは労災の事は言えない状態です。
あまり、前の会社の人とは会いたくないし、こちらの気力も保てるか分からないので。
どうすればいいんですかね。(一度は、会社の人事部等に会わないといけないのは分かっているのですが)
> YOYOYO様
>
> 労災認定の可能性はあると思います。
> さきほどの文面を拝読いたしますと、2007年に急遽帰国を命ぜられたあたりから、職場環境にストレスを感じられるようになったり、体調を崩されたりしたのかと推測します。
>
> この時期の状況を客観的に立証ができれば、労災認定の申請ができるのかと思います。
>
> ただし、過重労働や長時間労働は、概ね月80時間を超える残業をしている場合を指すので、月40時間の残業をなさっていたということだと、それには該当をしないですね。
>
> 労災は「業務遂行性」と「業務起因性」になりますので、そこを客観的に、詳細に、ご説明できるようなら認定されるのではないかと思います。
>
> ただ、今月中に障害年金の裁定請求を為さるとのことですので、そのあとに労災認定申請ができるかどうか、あるいは厚生年金と同時に裁定請求をしなくてはならないのかは、私の経験不足で今は分かりません。
>
> いま御依頼されている社労士さんにご質問なさってみてください。
> もしも不明瞭なようでしたら、私の方でも改めて調べてみます。
>
> よろしくお願いいたします。
YOYOYO様
こんばんわ。
返信が遅くなりましてすみません。
なかなか難しいご質問ですが、当時のお仕事の状況を立証するもので私が思いつくままに申し上げますと。
当時の職場の同僚などの証言、メールの送受信のログ、取引先へ提出した成果物、取引先の方々の証言、配置換えされた際の事業所の場所とご自宅の位置関係、通勤手段、給与明細、タイムカード、携帯電話の通話履歴、など。
今の病状にいたった原因ですから、「当時の上司の誰々から何を命じられるのが嫌で、ストレスを溜めていった」などの因果関係が説明できるのが理想です。
あせらずゆっくりと当時の状況を思い出してみてください。
ただし、会社側からすれば、労災が認定されると民事賠償も(YOYOYOさんから)受ける可能性があるので、協力的にしてもらえるとは考えづらいと思います。
おはようございます。
新しく見直された精神疾患による労災認定基準について、コラムが掲載されておりました。
12月26日の通達だそうです↓
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-148948
キャリアデザイン社労士事務所 御中
お世話になります。
本日、障害年金の申請を行いました。
(長かったです…)
労災認定基準については、当方も把握しています。
ただ、長時間勤務はないですね。
昔は、200~300時間の残業は日常茶飯事でしたが、景気が悪くなり逆に残業禁止令がでているくらいですから。
私の場合は、職場異動と駐在時の業務内容と帰国時の業務内容の違いに伴うストレス。
後は、帰国時に新システムについて不安を伝えていて、配慮すると約束してくれた。
しかし、帰国後そのシステムの推進責任者にさせられ、昔から会社にはことごとく裏切られ続けられ発病したので、1~3段階では2と判断されるみたいです。
労基署は半々と言われていて、会社の人事にも相談しました。
なんか、難しそうなので不安です。
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