相談の広場
いつもお世話になります。
休職1年過ぎた社員がいます。
給与支給はなく、社会保険は支払っております。
扶養申告書の提出はありません。
今回年末調整をしておらず、所得無しの源泉徴収票は本人に送付はしており確定申告をお願いしております。
バイトを行っているかは不明です。
住民税は普通徴収に切替ております。
扶養申告書がないのでやはり給与支払報告書では乙欄になるかと思うのですが。
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> 扶養申告書の提出はありません。
ということですので、休職されている社員には扶養控除申告書をお渡ししていると考えます。
社員の意志で提出してこないのであれば乙欄でよろしいかと思います。
国税庁URL
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
[備考]欄 参照
文面からちょっと気になった事を。
> 給与支給はなく、社会保険は支払っております。
無休休職であるのに社会保険料を支払っているというのは、
休職に入る前の平成23年中に社員が払った部分
のことを言われていますでしょうか。
それともこの方は介護休職者で、
会社が社員負担分(被保険者負担分)の社会保険料を支払っている
ということでしょうか。
社員が支払うべき部分を会社が負担している場合は、その負担分は給与となると思います。
扶養控除申告書が提出されていないならば、甲欄が使えず年調も出来ないので、やはり乙欄になろうかと思います。
社会保険料については次のように理解しました。
・平成23年中は無休休職であり、給与の支払いは無い。
・事業所負担分は、年間を通して支払っている。
・本人負担分は、年間を通して会社が立て替えて支払っている。
介護休職では無く、本人分を会社が立て替えているのであれば、その部分は給与にはなりません。
本人から本人負担分相当を会社に振り込んでもらう必要があると思います。
総務の森参照URL
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-141197
リンクの諾否が書いてないので、外部参照URLの検索方法を書いておきます。
「休職中の社会保険料について」をキーワードにgoogle検索してください。
2番目にヒットする
休職中 社会保険料(【休職中の社会保険料について】)
の記述をご参照ください。
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