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健康診断実施後の医師等からの意見聴取

著者 給与厚生4年目 さん

最終更新日:2012年01月05日 15:20

いつも参考にさせていただいております。
今回、はじめて投稿させていただきます。
基本的な質問で恐縮ですが、アドバイスいただければ幸いです。

労働安全衛生法第66条の4に
「健診結果について医師等から意見聴取」
することが定められていますが、この意見聴取とは、
具体的にどのように行っているのでしょうか?

弊社は全事業所合わせると従業員が1,500人前後いて、
単純な有所見者については1,000名を超えることもあります。
このような場合であっても、有所見者1人1人に対する
医師等(おそらく産業医でしょうが)からの意見聴取を
行う必要があるのでしょうか?
また、行う必要があるとすれば、
皆様の会社ではどのように行っているのでしょうか?

産業医等に有所見者の概要としての意見をもらい、
就業区分を検討しなければならない従業員がいる場合には、
個別に意見をもらうという形も検討していますが、
これで法令が遵守できているのか、いまいちわかりません。

皆様の会社の現状対応でもかまいませんので、
教えていただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
(言葉足らずであれば、申し訳ないです・・・・・・。)

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Re: 健康診断実施後の医師等からの意見聴取

著者もぐら。さん

2012年01月06日 09:52

おはようございます。人事セクションにて、衛生管理関連の業務を担当している者です。

弊社は、100名弱の事業所のため、御社の規模ですと
実現困難かもしれませんが、参考までに回答させていただきますね。

弊社で行っていることは以下です。

≪前提≫
・加入健康保険組合の健診センターを利用
・当該健診センターより、事業所宛の結果表(一覧表のようなものが毎月送られてきます)と従業員本人宛の詳細な結果表が送付される
・要精密検査の従業員には、本人宛の結果表に再検査推奨のメッセージや紹介状が添付されている(事業所宛には通知なし)
産業医は所謂町医者との顧問契約(非常駐、1名)

≪弊社における対応≫
産業医に事業所宛の健診結果表を見てもらい、問題のある従業員を指摘してもらう
(「○○さんは再検査した方がいいね、この値が去年より急激に悪化している」とか、「○○の疾患の可能性があるから、一度内科に行ってもらって」といった具合です。私は素人ですので、理解に必死ですが。。。)
従業員本人には、私より産業医のコメントを伝達。再検査や治療の必要がある社員には、それを推奨(強制はしませんし、後追い確認なども行いません)
・あわせて、健診センターより紹介状等が来た場合には、速やかに受診するよう全社に通達(強制はしませんし、後追い確認なども行いません)

健診センターは、その性質上、機械的なスクリーニングを行うことが多く、過剰な再検査推進や、逆に本来再検査をすべき者の見落としも数多くある・・・と弊社の産業医が言っていました。
実際に、「産業医に事業所宛の健診結果表を見てもらい、問題のある従業員を指摘してもらう」のプロセスにおいて、健診センターからは何の指摘がなかった従業員の潜在的な問題を早期発見でき、早期に対処できたケースも複数ありました。
※大体、年間30名程度は指摘を受けます

ちなみに、弊社では、健診センター及び産業医からの指摘により、精密検査を受ける場合、
・一度目の「検査」に限り、勤務時間に行っても控除なし
・一度目の「検査」に限り、事後に診断書を提出することを前提に、検査費用を会社にて全額負担

とし、再検査の実施率を上げてもらえるようにしております。
※年間数人利用者がいる程度ですが

就業区分の検討などについても、同じ産業医に相談しています。

以上、少しでも参考になれば幸いです。
お互いに、上手く従業員の健康管理をしていきたいものですね。

Re: 健康診断実施後の医師等からの意見聴取

著者給与厚生4年目さん

2012年01月06日 10:10

もぐら。様

迅速なご回答、ありがとうございます。
他社の健康管理について、これまで知る機会がありませんでしたので、
非常に参考になります。


優秀な産業医とご契約をされているようで羨ましい限りです。
確かに、医療機関からの判定には偏りがあるようですので、
産業医のチェックは欠かせないと思います。

弊社においても、医療機関から送付される健診結果票(簡易版)を
産業医に確認してもらい、再検査の推奨等は行っています。
(なかなか機能しているとは言い難いですが)


1点可能であれば教えてください。

>就業区分の検討などについても、同じ産業医に相談しています。

この部分については、何か記録を残しているのでしょうか?
残しているとすれば、どのような形で残しているのか、
教えていただけると助かります。

例:「就業制限の必要な従業員は見当たらない」というような主旨の
  意見書を産業医から取得している。

  口頭で確認し、それを担当者が記録に残している。     等


就業区分についての意見聴取について、
労基署が入った時にどこまで確認されるのか想像がつかず、
どのような形で実績を残せばよいか迷っています。

お知恵を拝借できればと思います。
よろしくお願いいたします。

Re: 健康診断実施後の医師等からの意見聴取

給与厚生4年目 さま

>労働安全衛生法第66条の4「健診結果について医師等から意見聴取」
この趣旨は、医師による『就業可否の判定』です。

健診機関の下す判定と、産業医等の下す判定は別の目があるということです。
つまり、
 健診機関の判定=診断区分 (医療の視点)
 産業医等の判定=管理区分 (就業可否の視点)
という視点で判定が下され、会社は、『管理区分』の意見を聴取しなさい、ということが法的に求められているということになります。

健診機関では、診断区分として、
例)診断区分
  A正常
  B軽度の変化あるも、健康上で特に問題となる異常なし。
  C要経過観察
  D要精密検査
  E要医療
  F要治療継続
*健診機関によって判定の文言も、基準値も(←これはあまり知られていないのですが)、違います。


これに対して、産業医等が行う管理区分の例としては
(できれば、二次健診も踏まえて)
例)管理区分
  A.通常勤務可
   A-1.異常なし
   A-2.経過観察
   A-3.要指導
  B.要医療
   B-1.就業制限不要
   B-2.要就業制限
    (就業制限内容:     )
  C.要休業
などの判定を行っていただいています。
健診結果と合わせて、会社でこのような管理区分を記載した紙をつけて、産業医等の医師に持っていき、「判定に○」と「サイン(印鑑)」をつけてもらうようにしてもらっています。

Re: 健康診断実施後の医師等からの意見聴取

著者給与厚生4年目さん

2012年01月10日 09:19

人事担当外担当者様

ご丁寧な回答をいただきまして、ありがとうございます。
非常に参考になります。

ご回答のとおり、やはり有所見者一人ひとりに対し、
産業医からの管理区分を付けてもらっているのですね。
法令上で求められていることですので、やらなければと思うのですが、
有所見者が多いため、ちょっと腰が引けていました。
ただ、方向性としては認識できましたので、
きっちり管理区分を付けてもらえるように対応を検討していきます。


それにしても、法令上の決め事って、
やらないよりはやった方が良いことなのは確かですが、
それなりに企業に対し負荷がかかる内容が多いですよね。
時間にしても手間にしても、現実的ではないというか・・・・・・。

次年度以降にはメンタル関連健診時についても問診を行い、
直接産業医や保健師から従業員に結果を
通知しないといけないようになりそうですし。
健診の結果と一緒に配付するようなイメージなのでしょうか。
健診業者もなかなか大変ですね。

また、何かありましたら、ご相談に乗っていただければと思います。
ありがとうございました。

Re: 健康診断実施後の医師等からの意見聴取

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