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労務管理

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業務委託契約に基づく委託料金設定方法

著者 トライトン さん

最終更新日:2006年11月07日 13:03

以下についてどなたか教えていただければ幸いです。

ある企業と業務委託契約請負と考えていいと思います)を締結していますが、委託費用を「基準月額」および「時間単価」で定めています。請負契約であれば仕事に完成に対して料金を支払うので、出来高払いが妥当と考えますが、「時間単価」を設定しての取決めは、法的に問題があるでしょうか?
昨今、偽装請負問題が注目を集めていますが、派遣業法と関連して問題でしょうか? アドバイスお願いいたします。

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Re: 業務委託契約に基づく委託料金設定方法

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2006年11月08日 12:09

時間単価」での設定は可能です。
その際、算定方法を契約書に明記するべきです。

記載例として、「1時間当たりの単価○○円×所要時間数」とするのが良いか思います。

Re: 業務委託契約に基づく委託料金設定方法

著者トライトンさん

2006年11月08日 12:28

行政書士いとう事務所様

早速アドバイスありがとうございました。
算定方法を契約書に明記すれば、「時間単価」での設定自体は違法ではなく労働者派遣とみなされないという理解ですね?
ただ、それ自体、派遣と疑わせるような(黒ではないが、グレーと判断される)気もしますがどうなのでしょうか?

Re: 業務委託契約に基づく委託料金設定方法

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2006年11月08日 17:43

これは、業務委託契約です。
業務委託契約労働者派遣契約は全然違います。

業務委託契約においては、出向する形になっても、受託企業の社員に、直接指示などをすることはできません。
その点は、注意するべきです。

Re: 業務委託契約に基づく委託料金設定方法

著者トライトンさん

2006年11月09日 08:19

行政書士いとう事務所様

私の質問の仕方が悪かったようで、質問の主旨に沿った回答を得られることができませんでしたが、どうもありがとうございました。

Re: 業務委託契約に基づく委託料金設定方法

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2006年11月09日 12:17

現在問題となっている「偽装請負」とは、業務委託契約請負契約)で行っているにも関わらず、委託企業が、受託企業の社員に、直接指揮命令をしたり、時間管理などの拘束をしてしまっていることです。

業務委託契約の趣旨は、委託先から指揮命令などを受けずに、受託企業の責任で、契約目的の仕事を完成されることであります。

そのため、受託企業の社員が委託企業に出向することになっても、出向した社員に指示を与えたり、残業などを命じる権限はありません。

逆に、労働者派遣契約の場合は、派遣先企業が派遣労働者を管理することが可能であります。

以上のことから、委託料時間単価で定めたとしても、受託者企業の社員を管理したり干渉したりしなければ、偽装請負と見なされることはありません。

もし、現場での指示や確認が必要となる場合は、契約にて現場責任者を定め、その者にだけ指示できるよう契約書に明記しておくべきす。

参考に、厚生労働省により「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」が出されているので、こちらをご覧になってください。

URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/19.pdf


Re: 業務委託契約に基づく委託料金設定方法

著者トライトンさん

2006年11月09日 12:48

行政書士いとう事務所様

どうもありがとうございました。お蔭様にて疑問だった点、よくわかりました。
度々すみませんでした。

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