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H23年12月から扶養が増えたケースについて

著者 よ。。 さん

最終更新日:2012年01月15日 01:26

いつもお世話になっております。

社員の奥様が昨年12月から、所得税社会保険も夫(社員)の扶養に入ることになったそうです。年間103万未満になさるというのでしょう。
そこで、下記の点についてご教授よろしくお願いいたします。

1. 奥様のお給料は、H24年では103万円未満になさるかもしれませんが、昨年12月まではご自身で社会保険所得税も払っていらっしゃったそうです。昨年12月から、夫の扶養への組み入れはそもそも可能なのでしょうか。

2. 12月から扶養に入れる場合ですが、H23年は丸ごと扶養が一人いたという状態で税務処理をすればよろしいでしょうか。実は、事務所の移転などで忙しく、まだ年末調整が終わっていません。年末調整は、配偶者控除および配偶者特別控除を適用してよいものかについてよくわかりません。

3. H23年12月から扶養に入れる場合、「扶養控除等の申告」部分を更新しておけばよろしいでしょうか。ほかに会社が保存する文書で、変更・更新が必要な書類があれば教えていただけませんでしょうか。

初歩的な質問ばかりでお恥ずかしい限りですが、どうかお力を貸して下さい。よろしくお願いいたします。

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Re: H23年12月から扶養が増えたケースについて

著者tonさん

2012年01月15日 02:54

こんばんわ。

> 社員の奥様が昨年12月から、所得税社会保険も夫(社員)の扶養に入ることになったそうです。年間103万未満になさるというのでしょう。
> そこで、下記の点についてご教授よろしくお願いいたします。
>
> 1. 奥様のお給料は、H24年では103万円未満になさるかもしれませんが、昨年12月まではご自身で社会保険所得税も払っていらっしゃったそうです。昨年12月から、夫の扶養への組み入れはそもそも可能なのでしょうか。

扶養社会保険扶養扶養判断が異なりますのでまずその点を理解しましょう。
扶養=暦年1~12月で年収103万以内(非課税交通費除く)の場合のみ扶養家族です。103万超~141万は配偶者特別控除判定でこれは年末調整時に必要な確定収入額です。月額給与計算は考慮しません。昨年の年収が103万超であれば控除対象配偶者にはなりません。141万超の場合は配特控除の対象にもなりません。昨年の配偶者の年収を確認し控除対象配偶者配偶者特別控除・それ以外考慮なしとなり場合によっては年調再計算となります。
社会保険=12月より先見越し1年間の年収(交通費込)が130万以下であれば扶養申請出来ます。社会保険事務所に確認してください。場合によっては収入証明も必要でしょう。12月まで自身で社保加入であれば扶養加入は本年1月からになりませんか。12月まで自身加入で12月から扶養加入と12月の重複加入はできないと思いますが・・。

> 2. 12月から扶養に入れる場合ですが、H23年は丸ごと扶養が一人いたという状態で税務処理をすればよろしいでしょうか。実は、事務所の移転などで忙しく、まだ年末調整が終わっていません。年末調整は、配偶者控除および配偶者特別控除を適用してよいものかについてよくわかりません。

こちらは税扶養についてと思いますが上記確認ください。

> 3. H23年12月から扶養に入れる場合、「扶養控除等の申告」部分を更新しておけばよろしいでしょうか。ほかに会社が保存する文書で、変更・更新が必要な書類があれば教えていただけませんでしょうか。

扶養配偶者に該当する場合は扶養控除申告書に記載が必要です。それ以外は会社によって異なります。社内申請書類で必要な書類があればそちらが該当します。まず配偶者の年収を確認し控除対象配偶者に該当するのかどうか確認するのが先でしょう。

扶養の理解が社保と税とが混在しているようです。まず税扶養と社保扶養は別々のものである事と判定基準もそれぞれに有ることを理解しましょう。
とりあえず。

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