相談の広場
> 弊社は取締役5人の非上場中小企業です。
> 役員報酬については、株主総会で総額の上限を○○円以内と決議し、各取締役に支払う月額は取締役会で決するとなっています。
> 23年度はそれに基づいて支給していますが、24年度の報酬を4月から改定したい場合、総額の上限以内であれば取締役会で決するだけで良いと思いますが、いかがでしょうか?
> もし、再度株主総会の議決が必要であれば3月中に臨時総会を開催する必要があるのでしょうか?
枠内であれば、委任された取締役会で決定されて問題ないです。
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>ご回答ありがとうございます。
>弊社の決算期は、3月末で株主総会は7月です。
>給料日は毎月15日ですが、この場合4月の給料日から改定額で支給することに問題はあるのでしょうか。
役員の職務を開始する日は下記URLを参照ください。
国税庁 法基通9-2-16(職務の執行を開始する日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_04.htm
定時株主総会で役員に就任(重任)した日から職務を開始するとあります。
御社では、3月決算で7月総会ですか?(4か月後? ちょっとそこは置いといて)
7月に定時株主総会で役員を決定・報酬も決定します。
これを次の定時株主総会まで、月額報酬を同額にするという事です。
つまり、4月に改定するという事は定期同額にならない事になるため、改定(増額)された分は法人税上の計算で損金として認められないという事になります。
減額の場合には、下記にもあるように一定の要件を満たせば認められるケースもあります。
参考に定期同額給与はこちらをどうぞ
アトラス総合事務所様 HP
http://www.cpainoue.com/news/a_news144.html
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