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高齢の両親を扶養するについて・・・

著者 さくらじま さん

最終更新日:2012年01月21日 12:03

同居の両親(母70歳、父69歳→この3月で70歳)を今年から
所得税健康保険上の扶養にいれる手続きをしました。
両親の年収等は、扶養条件に満たしております。
県市民税非課税なので年金収入もかなり低いです。

両親ともに今までは、各自で国保加入者でした。
母は70歳なので医療機関に通院したとき1割負担(この4月からは2割負担)
父も3月で70歳到達で4月より2割負担。
私の健康保険扶養に加入したことによって、国保で一括でかけている保険料は市町村で手続きをすれば返金されますね?

一つ気になるのは、両親ともに病歴があり今後も年齢等もあり入院する可能性が大きいです。(過去に数回、両親ともに長期入院しています)
そのような時、私(被保険者)の区分で自己負担限度額が決定されると思いますが、
それなら国保加入のまま、低所得者の自己負担限度額の方が入院時などの時は負担額が少なくて国保のままの方がよかったのではという思いもあります。
国保の保険料も、低所得者ということもあり少し免除されているようですし・・・

今年から扶養にいれる手続きはとっていますが、昨年も年金収入の低所得者に該当しており、所得税健康保険扶養に入ることができていたようです。
今更健康保険は無理だと思うので、所得税上の扶養だけでも税務署に昨年度の源泉徴収票をもっていけば。両親を扶養していたということで所得税の還付はされますか??

家族全体が、低収入家計なのでなるべく控除等をつかいたいと思っているのですが・・・
どうするのが、いろんな利点があるのでしょうか?
ざっくりした質問ですみません。

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Re: 高齢の両親を扶養するについて・・・

著者tonさん

2012年01月21日 21:12

> 同居の両親(母70歳、父69歳→この3月で70歳)を今年から
> 所得税健康保険上の扶養にいれる手続きをしました。
> 両親の年収等は、扶養条件に満たしております。
> 県市民税非課税なので年金収入もかなり低いです。
>
> 両親ともに今までは、各自で国保加入者でした。
> 母は70歳なので医療機関に通院したとき1割負担(この4月からは2割負担)
> 父も3月で70歳到達で4月より2割負担。
> 私の健康保険扶養に加入したことによって、国保で一括でかけている保険料は市町村で手続きをすれば返金されますね?
>
> 一つ気になるのは、両親ともに病歴があり今後も年齢等もあり入院する可能性が大きいです。(過去に数回、両親ともに長期入院しています)
> そのような時、私(被保険者)の区分で自己負担限度額が決定されると思いますが、
> それなら国保加入のまま、低所得者の自己負担限度額の方が入院時などの時は負担額が少なくて国保のままの方がよかったのではという思いもあります。
> 国保の保険料も、低所得者ということもあり少し免除されているようですし・・・
>
> 今年から扶養にいれる手続きはとっていますが、昨年も年金収入の低所得者に該当しており、所得税健康保険扶養に入ることができていたようです。
> 今更健康保険は無理だと思うので、所得税上の扶養だけでも税務署に昨年度の源泉徴収票をもっていけば。両親を扶養していたということで所得税の還付はされますか??
>
> 家族全体が、低収入家計なのでなるべく控除等をつかいたいと思っているのですが・・・
> どうするのが、いろんな利点があるのでしょうか?
> ざっくりした質問ですみません。


こんばんわ。
単に同居だけでは扶養申請することはできません。扶養となるためには「生活を一にしている」事が条件となります。親の年金収入が低額の為自身の収入と合わせて生活をなしているのであれば扶養申請できます。源泉徴収票と印鑑、自身名義の銀行口座の判るメモを持参し確定申告となります。申告書は自己作成で税務署職員が作成することは有りません。作成方法が不明の場合は説明してくれますから確認しながら作成できますので心配せずとも大丈夫です。また過去5年は遡及申告できますので昨年だけではなく19年から23年の間で一度も申告していない年度があり変わりなく生活を一にしているのであれば5年分申告できます。その際は親の年金収入の確認もしてください。年齢と年金収入によっては扶養とできないことも有ります。
とりあえず。

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