相談の広場
会社が一年の変形勤務制をとっていて、一様、106日の休日となっていますが、年間を通して日曜日、祝日、個休日の106日の内、月に1~2回の出勤があり、組合員には代休、振替休日もなく、課長などは代休があります。
特に、2.3月には日曜日、祝日の出勤で、代休はなく、2月には29日の内27日が勤務になり、3月には31日の内、29日が勤務になり、月2日の本当の休みがありません。平日はほぼ10時間勤務です。
36協定には月3回までの休日出勤できるようになっているそうです。
本当にいいですか?教えてください。
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1年単位の変形労働時間制でしたら、年間勤務日数に上限があり、280日を超えることができません。また、10時間勤務があらかじめ勤務予定表で求められている労働時数ですと、次回労使協定締結するのに、制約がかかることがあります。詳しくは、下記URLをご覧ください。
次に、休日の定めですが、原則の週休制をさらに制約されたものになっています。すなわち6連続勤務が上限で、協定で繁忙期として特定期間を結ぶに限り、週休制(週の切れ目を利用して12日連続勤務+2休日の繰り返し)ができます。
週に1休日しかなければ、その日は法定休日ですが、それでも36協定で締結した休日労働が認められ、時間外労働とは別に135%の割増賃金支払いを要します。締結枠内で、支払がある以上、代休・振替休日(※)は不要としても違法ではありません。
つまるところ、組合が過半数組織組合でしたら、もっと組合員の意見を吸い上げ、使用者側に対し労働者福祉の実現のため折衝させることでしょう。
※振替休日を実施する場合でも、上限の6日連続勤務を超えることはできません(特定期間を除く、それでも週休制が成立していること)。
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html
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