相談の広場
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> 社員の配偶者が1月末で退職するため扶養に入れたいと申出がありました。税法上は1ヶ月分の給与所得ですので問題なくクリアになったのですが、健康保険上は雇用保険を受給予定で基本手当の額が5000円弱とのことですので受給期間中は健保の扶養に入れることが無理なようです。
>
> この場合、健保の被扶養者になれない間は第3号の手続きもできないということでしょうか。勉強不足でお恥ずかしいのですが、どなたか教えて頂けると幸いです。
こんにちは。
健保によって取扱が違うのかもしれませんが、待機期間中は一旦扶養として加入できる健保もあります(弊社が加入している健保もそうです)。
その後受給中は扶養からはずれ、受給終了後にまた加入すると言う流れです。
健保に確認された方がよいと思います。
>
> ご回答ありがとうございました。
> 受給制限期間中は扶養に入れる手続きをしないといけないのでしょうか。と言いますのも手続きが煩雑なので弊社では受給期間中は入れないということにしているようなのですが・・・。
再び失礼します。
自分の会社は、協会けんぽ管掌の健保なのですが、確かに手続きが煩雑ですね。
入るときは社員の方の申し入れがあるのですが、はずす時はこちらが忘れないようにしなければなりません。(社員の方から言ってこられることはまずないので)
御社では、受給期間中は入れないということにしているのであれば、それでよろしいかと思います。
受給制限期間中扶養に入れる手続きをしないといけない、ということはありません。
受給制限期間も3ヶ月ぐらいですので、ご本人も手続きが簡単で良いかもしれませんね。
あくまでも自分の会社のやり方ですので、余計なことを書いてしまったようです。
申し訳ありません。
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