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労務管理

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国民年金第三号被保険者の手続きについて

著者 総務花子 さん

最終更新日:2012年01月26日 10:32

削除されました

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Re: 国民年金第三号被保険者の手続きについて

著者プロを目指す卵さん

2012年01月26日 11:58

健康保険被扶養者国民年金の3号被保険者は、協会健保ではセットと考えて下さい。

従って、雇用保険失業給付の金額が健康保険被扶養者認定基準の金額を超えるため、健康保険被扶養者になれない期間は、国民年金の3号被保険者にもなれません。

その間は、健康保険については国民健康保険または現行健保の任意継続への加入、年金については国民年金の1号被保険者への種別変更手続きということになります。

Re: 国民年金第三号被保険者の手続きについて

著者humiさん

2012年01月26日 12:00

>
> この場合、健保の被扶養者になれない間は第3号の手続きもできないということでしょうか。勉強不足でお恥ずかしいのですが、どなたか教えて頂けると幸いです。

はじめまして、結論から申しますと被保険者になれない間は第三号にもなれません。

奥さんが自己都合退職等で雇用保険支給制限期間の間は健保の被扶養者となり、第三号になれます。
この場合雇用保険からの支給開始日に被扶養者および第三号 からはずす手続きが必要です。
支給が終了した時点で就職されていない場合は 再び被扶養者および第三号になれます。
ややこしいですが、自分の会社ではこのようにしています。

Re: 国民年金第三号被保険者の手続きについて

著者総務花子さん

2012年01月26日 12:09

削除されました

Re: 国民年金第三号被保険者の手続きについて

著者オレンジcubeさん

2012年01月26日 12:10

> 社員の配偶者が1月末で退職するため扶養に入れたいと申出がありました。税法上は1ヶ月分の給与所得ですので問題なくクリアになったのですが、健康保険上は雇用保険を受給予定で基本手当の額が5000円弱とのことですので受給期間中は健保の扶養に入れることが無理なようです。
>
> この場合、健保の被扶養者になれない間は第3号の手続きもできないということでしょうか。勉強不足でお恥ずかしいのですが、どなたか教えて頂けると幸いです。

こんにちは。
健保によって取扱が違うのかもしれませんが、待機期間中は一旦扶養として加入できる健保もあります(弊社が加入している健保もそうです)。
その後受給中は扶養からはずれ、受給終了後にまた加入すると言う流れです。
健保に確認された方がよいと思います。

Re: 国民年金第三号被保険者の手続きについて

著者humiさん

2012年01月26日 14:03

>
> ご回答ありがとうございました。
> 受給制限期間中は扶養に入れる手続きをしないといけないのでしょうか。と言いますのも手続きが煩雑なので弊社では受給期間中は入れないということにしているようなのですが・・・。

再び失礼します。
自分の会社は、協会けんぽ管掌の健保なのですが、確かに手続きが煩雑ですね。
入るときは社員の方の申し入れがあるのですが、はずす時はこちらが忘れないようにしなければなりません。(社員の方から言ってこられることはまずないので)
御社では、受給期間中は入れないということにしているのであれば、それでよろしいかと思います。
受給制限期間中扶養に入れる手続きをしないといけない、ということはありません。
受給制限期間も3ヶ月ぐらいですので、ご本人も手続きが簡単で良いかもしれませんね。
あくまでも自分の会社のやり方ですので、余計なことを書いてしまったようです。
申し訳ありません。

Re: 国民年金第三号被保険者の手続きについて

著者総務花子さん

2012年01月26日 14:13

削除されました

Re: 国民年金第三号被保険者の手続きについて

著者プロを目指す卵さん

2012年01月26日 14:19

退職日の翌日から求職申込日の前日まで、②求職申込日から7日間の待期期間、③それに続く3箇月間の給付制限期間は失業給付が受けられませんから、被扶養者になれるわけです。

貴社が被扶養者になれるかどうかを認定する立場ではない筈です。
被扶養者になれるのに事務手続きが煩雑で面倒だから被扶養者手続きはしないでは該当者は堪りません。
その間には、本来負担しなくてもよい保険料負担まで強いられます。

再考されて然るべきです。

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