相談の広場
度々お世話になっております。
当社は昨年の震災時、取引先減少等による著しい業績悪化に伴い役員報酬、給与の減額をしました。
通常、期中の役員報酬変更は認められない、との事でしたが、理由が理由だった為認められ、その後は定期同額で支給していたのですが、12月に株主総会を開き、社長の役員報酬を50,000円減額し、専務の役員報酬を50,000円増額する事となりました。
経緯として、社長が65歳になり年金受給者となった為、まだお子様が学生の専務に少しでも・・・という事のようです。
議事録には役員報酬の配分決定、と記載されていました。
12月分給与から、という事で12月、1月は支給済なのですが、今更ながらこれは問題ないのか疑問になってきました。
そもそも役員報酬は安易に変更できない、と伝えてあるのに変更してしまう役員達にも問題があるのですが、役員報酬の総支給額自体に変更はなくても税理上どうなのでしょうか?
単純に12月~2月で随時改定、では問題でしょうか?
分かる方いましたらよろしくお願い致します。
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ばらすみれさん こんにちは。
大幅な職務の変更でもあれば別ですが、今回の報酬変更理由では、相当な理由とはみられないでしょう。
役員報酬の総額に変更が無くても、個々に50,000円減額、50,000円増額という事ですので、減額の場合は、以前の改定時から11月分までの月数×50,000円、増額分は12月から定時株主総会での改定までの月数×50,000円分が税務上損金不算入となります。
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> 度々お世話になっております。
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> 当社は昨年の震災時、取引先減少等による著しい業績悪化に伴い役員報酬、給与の減額をしました。
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> 通常、期中の役員報酬変更は認められない、との事でしたが、理由が理由だった為認められ、その後は定期同額で支給していたのですが、12月に株主総会を開き、社長の役員報酬を50,000円減額し、専務の役員報酬を50,000円増額する事となりました。
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> 経緯として、社長が65歳になり年金受給者となった為、まだお子様が学生の専務に少しでも・・・という事のようです。
> 議事録には役員報酬の配分決定、と記載されていました。
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> 12月分給与から、という事で12月、1月は支給済なのですが、今更ながらこれは問題ないのか疑問になってきました。
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> そもそも役員報酬は安易に変更できない、と伝えてあるのに変更してしまう役員達にも問題があるのですが、役員報酬の総支給額自体に変更はなくても税理上どうなのでしょうか?
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> 単純に12月~2月で随時改定、では問題でしょうか?
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> 分かる方いましたらよろしくお願い致します。
ばらすみれさん こんにちは。
仰るとおり、役員報酬の改定は原則年1回、通常であれば定時株主総会で役員を選任し、総会で決める方法と、取締役会設置会社であれば、取締役会等で報酬額を決定する方法があります。
取締役の就任(重任も含む)時から職務を執行する事になりますので、その月もしくはその翌月から改定された報酬額を支給する事になります。 その後、次の定時株主総会まで定額とします。
これが、定期同額給与と呼ばれるものです。
御社の決算期が9月で12月5日に定時株主総会を開催した場合、上記の通り12月からもしくは、1月から改定された報酬額を支払う事になります。
当初のスレで
>議事録には役員報酬の配分決定
というのは、その事をさすのであれば、12月・1月と支給済みの分については、定期同額給与の要件を満たす事になります。
前回、決算期を確認せずに回答してしましました。申し訳ごさいませんでした。
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