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翌月にまたいだ振替休日について

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2012年01月24日 08:43

おはようございます。

翌月にまたいだ振替休日についてご質問をさせていただきたいと思います。

休日労働を予定している為、その分の振替休日を取得するとした場合に原則当月取得を致しますが、当月取得が不可の場合は翌月の賃金計算期間に振替休日を取得することは可能でしょうか?(振替休日の性質上、休日労働の前日には振替予定日を決めることを前提はいたします。)

【当社条件】
1年単位の変形労働時間制を利用(年間休日105日
賃金計算期間 毎月21日~翌月20日まで

以上宜しくお願いします。

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Re: 翌月にまたいだ振替休日について

著者いつかいりさん

2012年01月24日 20:59

1年単位の変形労働時間制ですと、振替を実施しても、連続6日勤務の上限(特定期間を除く、その場合でも週休制を堅持)に縛られます。

そのうえで法定休日労働に当たらないのであれば、その週の所定労働時間と40時間のどちらか長い方を超えたところから、時間外労働となります。

この扱いは、同一賃金計算期間内であろうと、またごうと同じです。またいだ場合は、先になった方を割増付きの支払(または控除)、後になったほうを控除(または割増付きの支払い)となって現れることになります。

Re: 翌月にまたいだ振替休日について

著者スイティーラさん

2012年01月27日 08:58

いつかいり さん

ご返信ありがとうございました。
非常に参考になります。
もう少しご教授お願いします。

【当社条件】
月/火/水/木/金/土/日と1週間の内、
土曜日が法定外休日、日曜日が法定休日
月~金の5日間が基本労働(1日8時間勤務)。
※割増は最低限の%

【質問】
①土曜日に休日出勤して翌週の月曜日に
(1)振替休日を取得した場合 ⇒ 法定外休日手当不要で時間外割増の2割5分増の支払い?
(2)代休として取得した場合 ⇒ 土曜日は1日+法定外休日手当+時間外割増の合計5割増?(但し月曜日の1日分は控除)

②日曜日に休日出勤して翌週の月曜日に
(1)振替休日を取得した場合 ⇒ 法定休日手当不要で時間外割増の2割5分増の支払い? 
(2)代休として取得した場合 ⇒ 日曜日は1日+法定休日手当+時間外割増の合計6割増?(但し月曜日の1日分は控除)

③週の起算日を決めないといけないのか?
決めするとしたら、日曜日と月曜日で何か差異があるのか?

以上宜しくお願いします。

Re: 翌月にまたいだ振替休日について

著者いつかいりさん

2012年01月28日 08:10

> 【当社条件】
> 月/火/水/木/金/土/日と1週間の内、
> 土曜日が法定外休日、日曜日が法定休日
> 月~金の5日間が基本労働(1日8時間勤務)。
> ※割増は最低限の%
>
> 【質問】
> ①土曜日に休日出勤して翌週の月曜日に
> (1)振替休日を取得した場合 ⇒ 法定外休日手当不要で時間外割増の2割5分増の支払い?
> (2)代休として取得した場合 ⇒ 土曜日は1日+法定外休日手当+時間外割増の合計5割増?(但し月曜日の1日分は控除)
>
> ②日曜日に休日出勤して翌週の月曜日に
> (1)振替休日を取得した場合 ⇒ 法定休日手当不要で時間外割増の2割5分増の支払い? 
> (2)代休として取得した場合 ⇒ 日曜日は1日+法定休日手当+時間外割増の合計6割増?(但し月曜日の1日分は控除)
>
> ③週の起算日を決めないといけないのか?
> 決めするとしたら、日曜日と月曜日で何か差異があるのか?



まず、1年単位の変形労働時間制である前提をはずします。

3)週の起算日は決めなくてもかまいません。決めてなければ、暦どおり日曜起算となります。となれば、連続する土日は別の週であり、それぞれの週ごとに(1)週休日の把握、(2)日8時間週40時間を超える時間外労働の把握にかかわってきます。日曜以外の曜日を起算日と定めてあれば、連続する土日は同一週と扱えます。

まず例示にある休日出勤手当は、法定の割増賃金でなく、御社の賃金体系のもとで払われる手当なので、支払該当日か否かは、御社の支払規定によるので、回答には含めてません。なお、割増賃金の算出に含めることになります。

1)法定外休日の土曜日を

1)(1)土曜日が属する週の勤務日と入れ替える振替休日を実施したなら、なにも生じません。別の週ですと、土曜勤務が、その週の割増対象としない労働時間が週40時間をこえているか判別のうえ、時間外労働割増賃金がつきます。

1)(2)代休とした場合は、休日勤務は上(1)後半に同じ。休んだ日の控除は御社の規定によります。無給とした場合理屈の上では、125%のうち、25%が労働者の手元にのこります。賃金計算期間をまたいだ場合は、先に回答した通り。5割増しとなさっている根拠は不明なので触れません。


2)法定休日の日曜日勤務を

2)(1)振替指定して、日曜の属する週の勤務日といれかえになる振替休日なら、なにも生じません。別の週なら、同じく1(1)のとおり、土曜を日曜に読み替え、日曜の属する週で判別となります。

2(2)上1(2)に同じ。ただし135%、35%と読み替えてください。6割増しの点も同じ。

なお、曜日特定した法定休日を他の週の勤務日ふりかえたことで、その週の法定休日はどうなるのかという奇問が発生します。ある会社の就業規則はできたもので、予備的に4週4日の変形週休制をとり、4週内に休日が4コマあればよい、としているところがありました。その場合は、4週の起算日を特定しておく(例:毎年1月1日を含む最初の日曜日)必要があります。

余談ですが上3)にふった、(1)(2)は、同一でも異なる曜日でもありえます。とくに変形労働時間制の場合、(2)を変形期間の初日の曜日とすることもあります。賃金計算しやすい曜日設定にされるといいでしょう。

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