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労務管理

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新築独身寮の家賃の検討についてのご相談

著者 1318 さん

最終更新日:2012年01月28日 10:43

独身寮を耐震の問題により改修工事を行い立て直します。現在は、昔から一律寮費は3,000円/月と格安ですが根拠がありません。
新築した場合(4階約100室、全個室・トイレ付、ただし風呂は大入浴場を共同)は、以下の所得税基本通達を参考に下記の(A)×1/2(50%)を寮費にしようと思いますが、他に何か良い案がありましたら是非ご紹介下さい。なお現時点でA)×1/2がいくらになるのかは分かりません。
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(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
36-41 36-40の住宅等のうち、その貸与した家屋の床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋については、1世帯として使用する部分の床面積。以下この項において同じ。)が132平方メ-トル(木造家屋以外の家屋については99平方メ-トル)以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、36-40にかかわらず、次に掲げる算式により計算した金額とする。
①(その建物の固定資産税の課税標準額×0.2%)
②(12円×その建物の総床面積㎡/3.3㎡)
③(その年度の敷地の固定資産税×0.22%)

この①+②+③= の合計 ⇒Aとする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(徴収している賃貸料の額が通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合)
36-47 使用者が使用人に対して貸与した住宅等につき当該使用人から実際に徴収している賃貸料の額が、当該住宅につき36-45により計算した通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合には、当該使用人が住宅等の貸与により受ける経済的利益はないものとする。
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Re: 新築独身寮の家賃の検討についてのご相談

著者パルザーさん

2012年01月31日 11:21

1318さん こんにちは。

ちょっとレスがなかったようなので、参考までに。

税務調査での基準となるものが、この通達ではっきり示されていますので、所基通36-41,36-47の通り計算してみるのが一番と思います。
一人分(一世帯)の計算には、共同利用する部分の床面積(風呂、階段・廊下等)を全部屋数で按分した面積を個別の部屋の床面積に加えて1部屋当りの床面積とし計算をします。

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