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労務管理

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役員報酬、配分の変更について

著者 ばらすみれ さん

最終更新日:2012年01月24日 12:02

度々お世話になっております。

当社は昨年の震災時、取引先減少等による著しい業績悪化に伴い役員報酬給与の減額をしました。

通常、期中の役員報酬変更は認められない、との事でしたが、理由が理由だった為認められ、その後は定期同額で支給していたのですが、12月に株主総会を開き、社長の役員報酬を50,000円減額し、専務の役員報酬を50,000円増額する事となりました。

経緯として、社長が65歳になり年金受給者となった為、まだお子様が学生の専務に少しでも・・・という事のようです。
議事録には役員報酬の配分決定、と記載されていました。

12月分給与から、という事で12月、1月は支給済なのですが、今更ながらこれは問題ないのか疑問になってきました。

そもそも役員報酬は安易に変更できない、と伝えてあるのに変更してしまう役員達にも問題があるのですが、役員報酬の総支給額自体に変更はなくても税理上どうなのでしょうか?

単純に12月~2月で随時改定、では問題でしょうか?

分かる方いましたらよろしくお願い致します。

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Re: 役員報酬、配分の変更について

著者パルザーさん

2012年01月24日 13:03

ばらすみれさん こんにちは。

大幅な職務の変更でもあれば別ですが、今回の報酬変更理由では、相当な理由とはみられないでしょう。
役員報酬の総額に変更が無くても、個々に50,000円減額、50,000円増額という事ですので、減額の場合は、以前の改定時から11月分までの月数×50,000円、増額分は12月から定時株主総会での改定までの月数×50,000円分が税務上損金不算入となります。

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> 度々お世話になっております。
>
> 当社は昨年の震災時、取引先減少等による著しい業績悪化に伴い役員報酬給与の減額をしました。
>
> 通常、期中の役員報酬変更は認められない、との事でしたが、理由が理由だった為認められ、その後は定期同額で支給していたのですが、12月に株主総会を開き、社長の役員報酬を50,000円減額し、専務の役員報酬を50,000円増額する事となりました。
>
> 経緯として、社長が65歳になり年金受給者となった為、まだお子様が学生の専務に少しでも・・・という事のようです。
> 議事録には役員報酬の配分決定、と記載されていました。
>
> 12月分給与から、という事で12月、1月は支給済なのですが、今更ながらこれは問題ないのか疑問になってきました。
>
> そもそも役員報酬は安易に変更できない、と伝えてあるのに変更してしまう役員達にも問題があるのですが、役員報酬の総支給額自体に変更はなくても税理上どうなのでしょうか?
>
> 単純に12月~2月で随時改定、では問題でしょうか?
>
> 分かる方いましたらよろしくお願い致します。

Re: 役員報酬、配分の変更について

著者ばらすみれさん

2012年01月24日 13:32

パルザーさま

早速の回答、ありがとうございます。

やはり問題ですよね・・・
この場合、一番いい処理方法はどんな方法になりますか?
もし12月の役員報酬を元の金額に修正するとなると、源泉徴収票再発行、法定調書も再提出ですよね?

でもこのままいくと損金不算入・・・
それでなくても資金はカツカツなのに・・・

どうすればいいのでしょうか?

Re: 役員報酬、配分の変更について

著者パルザーさん

2012年01月24日 14:43

ばらすみれさんのお考え通り、前年の給与計算をやり直すのがベストと思います。

役員報酬の改定の方法について、前回改定時に役員とお話しされていらっしゃるのでしょうが、もう一度 定期同額給与の事を良く説明しきちんと理解していただくように頑張ってみましょう。

Re: 役員報酬、配分の変更について

著者ばらすみれさん

2012年01月25日 09:13

パルザーさま

おはようございます。

そうですね・・・
非常に面倒ですが、会長と相談して修正したいと思います。

また、役員に再度説明するのも勿論ですが、今後同じ事のないように私も気を付けようと思います。

ありがとうございました。

Re: 役員報酬、配分の変更について

著者ばらすみれさん

2012年01月27日 10:55

パルザーさま

その後、色々調べておりましたら「役員報酬の改訂は年一回、一定の時期の改定で、(1)事業年度の開始月から、(2)定時株主総会の翌月から、のいづれかの時期に改訂を行えば、役員報酬として認められる」との記事を目にしました。
他にも、定時株主総会後3ヵ月以内であれば可能、などという書き込みも目にしたのですが、実際どうなのでしょうか?

当社は9月決算で12/5に定時株主総会を開いているのですが、変更は可能でしょうか?

〆後に申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

Re: 役員報酬、配分の変更について

著者パルザーさん

2012年01月27日 11:43

ばらすみれさん こんにちは。

仰るとおり、役員報酬の改定は原則年1回、通常であれば定時株主総会役員を選任し、総会で決める方法と、取締役会設置会社であれば、取締役会等で報酬額を決定する方法があります。
取締役の就任(重任も含む)時から職務を執行する事になりますので、その月もしくはその翌月から改定された報酬額を支給する事になります。 その後、次の定時株主総会まで定額とします。 
これが、定期同額給与と呼ばれるものです。

御社の決算期が9月で12月5日に定時株主総会を開催した場合、上記の通り12月からもしくは、1月から改定された報酬額を支払う事になります。

当初のスレで
>議事録には役員報酬の配分決定
というのは、その事をさすのであれば、12月・1月と支給済みの分については、定期同額給与の要件を満たす事になります。

前回、決算期を確認せずに回答してしましました。申し訳ごさいませんでした。

Re: 役員報酬、配分の変更について

著者ばらすみれさん

2012年01月30日 09:38

パルザーさま

おはようございます。

一度〆たにも関わらず、お手数をお掛けしてすみませんでした。

この仕事に就いてようやく1年が経ちますが、恥ずかしながら定期同額の仕組み自体を理解していませんでした。
頭にあったのは、役員報酬は安易に変えられない、という事ばかりで・・・

12/5の定時株主総会で配分決定していたので、12月支給分から改定しても、次の定時株主総会までこの金額で問題ないという事なんですね。

おかげ様で、今回また一つ勉強になりました。

何度もありがとうございました。
また何かあった際にはよろしくお願い致します。

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