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労務管理

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60歳を超えた社員が退職する際の年金の手続きについて

著者 コンボイ3 さん

最終更新日:2012年02月08日 18:47

掲題の件に関しましてどなたかご教示ください。

60歳時に定年再雇用された社員が63歳となり、来月末日付で期間満了退職されます。

60歳を迎えた時に年金の受給申請を行いましたが、現在まで年金の一部が支給停止になっているそうです。

上記状況のような社員が退職する場合、会社からは喪失届を年金事務所へ送りますが、退職後に退職者自らが年金事務所に出向き全額受け取る手続きを行う等何か必要はありますでしょうか?

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Re: 60歳を超えた社員が退職する際の年金の手続きについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2012年02月08日 19:17

年金の裁定請求が終わってますので退職後の年金について、会社が資格喪失届を提出されれば改めて退職された時点の年金額が再計算されます。
ただ、本人が雇用保険求職者給付を受給される場合は年金事務所へ届が必要です。受給しない場合は不要です。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 60歳を超えた社員が退職する際の年金の手続きについて

著者ギルガメさん

2012年02月08日 22:16

> 年金の裁定請求が終わってますので退職後の年金について、会社が資格喪失届を提出されれば改めて退職された時点の年金額が再計算されます。

細かいですが、年金額が再計算されるのにも要件があります。(全員がされるわけではない)
また、退職した段階で一定の要件(厚生年金加入期間が20年以上になった等)にあてはまった場合は、加給年金がつく場合があり、その際には、本人からの手続きが必要です。
レアケースではありますが、一概に手続き不要ではないので、ご本人様より年金事務所に照会させるべきでしょう。

http://www.office-onoduka.com/nenkin/kou_zougaku10.html
参考までにどうぞ

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