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退職者の再雇用契約について

著者 chamann さん

最終更新日:2012年02月09日 10:21

はじめまして。退職者の再雇用について、お尋ねしたいことがございます。

退職者の再雇用について、
   ・労働時間/出社日は退職前と同じ
   ・基本給は、退職時の50%
   ・諸手当は、管理職手当を除く諸手当を退職時と同額
   ・身分は嘱託とする
という内容の再雇用契約を締結しようとしています。

退職前と同じ労働時間、労働内容で
基本給が半分というのは、問題ないものでしょうか?

お知恵お借りできますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 退職者の再雇用契約について

chamannさん こんにちは

 高齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月から定年制の引き上げが始まっています。すなわち、定年が65歳未満の法人は、①定年をなくす、②定年を65歳まで引き上げる、③65歳まで定年再雇用制度を導入する、のいずれかの実施が義務付けれられました。
 ①~③の制度のうち、企業にとって最も人件費負担を少なくできるのが、③の定年再雇用制度です。
 
 定年再雇用を行う場合は、就業規則の一部として、定年再雇用規定を設けていることが前提になります。定年再雇用規定には、労働時間所定勤務日数年次有給休暇、給与、賞与など通常の就業規則に記載すべき事項について規定します。
ご質問の条件については、基本は就業規則内>定年退職者の再雇用に関する条件設定でしょう。
働くからには給与を含め条件等は上下多種多様にあると思います。勤務時間賃金、そのほか資格手当等が条件としては一番の問題点でしょう。
あくまで、基本給はおおよそ60~80%前後、それに持てる資格とか技術系の方などであれば技術力などを加味するでしょう。
あくまで、再雇用ですから個々の方々と話し合いになると思います。
雇用主、労働者、それに社労士の方々を含めて話し合いになることが賢明でしょう。

ご参考までに
TOP>解決情報 特集>高齢者雇用安定法>定年退職者を再雇用する際の条件は?
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/special/special_04/special_926.html

Re: 退職者の再雇用契約について

著者mafuna2011さん

2012年02月11日 11:16

chamannさんの会社の嘱託制度で決まると思います。

嘱託社員=業務委託社員=契約社員

一度退職しているのですから、会社としてはその後は自由な雇用関係を結ぶことが出来ます。
雇用契約を提示して、労働者が納得するのであれば、退職時の50%でも良いと思います。

google検索キーワード「嘱託社員 労働法」でヒットした1番目をご参照ください。

Re: 退職者の再雇用契約について

著者chamannさん

2012年02月13日 10:08

akijinさん

ご指南ありがとうございます。

現在の就業規則では「基本給は50~80%」としていました。
教えて頂いたリンク先にもあるとおり、既存社員のモチベーションにも大きく関わるので、本人と慎重に話をしたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 退職者の再雇用契約について

著者chamannさん

2012年02月13日 10:12

mafuna2011さん

ご指南ありがとうございました。

google検索してみました。

弊社の場合は「期間をおかずに再雇用する」ケースに当たりますが
有給の取得方法や退職金の支払い時期等、わりと自由に決めることもできるのですね・・・

助かりました。
ありがとうございました。

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