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税務管理

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1年変形労働時間の割増計算について

著者 いわさま さん

最終更新日:2012年02月10日 11:55

1年単位で変形労働時間を組んでおりますが
製造部門については、企業カレンダーに定めた
日程通りに休日消化が出来ないことが多く、
休日数は消化させているものの
休日を移動させて対応しております

①割増計算について
週の所定労働時間の割増計算について
上記の様に、カレンダー通り参りませんが
カレンダーの週所定時間を基準に
計算する必要がありますか
カレンダー通りだと、週によって
40時間オーバーの場合、40時間未満の
場合はもちろんあります。

休日を予定通り消化できない場合、
翌週内に複数の休日を一気に消化すると、
週の所定労働時間以下の実働時間になる
場合がありました。
その場合は、不就業に関する
部分について給与控除できるものでしょうか。

労使協定就業規則には
導入について取り決めはしておりますが、
就業規則の交替制については「時間帯等は
その都度別紙書面にて
周知する」という表現にとどめておりますが
特に不足は無いでしょうか。

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Re: 1年変形労働時間の割増計算について

著者いつかいりさん

2012年02月11日 07:47

わかる範囲で。

変形労働時間制は、繁閑におうじてカレンダーをあらかじめ確定しておく必要があり、期中に繁閑の見込み違いで恣意的に変動することは、認められていません。

1年単位は制約が厳しく決められており、それだけ使用者にいじられないようにしてあるのです。協定で決めたあった特定期間でもないかぎり6連続勤務が最長です。たとえ正規の休日振替を実施し(結論からいうとできない)ても7勤務日目は法定休日労働として、別途135%の割増付き賃金支払いが必要です。

1)上記法定休日労働にあたる部分を除き、週の所定労働時間、40時間いずれか長い方を基準に、時間外労働を算出することになるでしょう。

2)就業規則代休・無給の定めがあれば可能です。

3)特例で認められている、初日30日前に月間カレンダーにて確定通知すれば問題ないと思います。

最後に同一事業場でも、管理事務部門と製造部門とで、別カレンダーによる労使協定締結されるのが、よろしいのではないかと思います。


http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html

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