相談の広場
先日、勤め先から給与を過払いしていたので返還するようにとの通告を受けました。
過払いの原因は経理側の計算ミスであり、スタッフにはなんら過失は無いとのことでした。
給与体系は歩合制のため毎月掛け率なども変動するためスタッフ側からは給与明細を見ても気付くことは困難でした。
法律でこちらに返還義務があることは承知しています。
ですが、返還期限も会社側から一方的に決められ(完全に会社都合)、月々2万円超の返済を説明だけしてこちらの了承も得ずに次回支給分の給与から天引きされることになってしまいました。
こちら側としては支払う意思はありますが、呈示された額面を支払えば生活が困難になってしまうほどの手取りです。
「全額支給の原則」にも抵触する内容だとも感じましたが、何分にも確証が得られずどう動いていいかわかりません。
上記内容は会社側が正しいのでしょうか?
また、自分たちは残業手当、深夜手当諸々支給されたことはありません。(実務時間平均14時間 終了時刻27~28:00)
会社側が労基を基に過払い請求をしてくる場合はこちらも手当関係について申請できる権利があると思うのですがいかがなものでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
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お話から拝見しますと、社労士、弁護士の方にお問い合わせが賢明ですが、賃金が過払いされた場合には、使用者から過払いを受けた本人に対する不当利得返還請求権が生じます。使用者や給与担当者に過失がある場合でも構わないと解されています。
労働者の経済生活の安定を確保する目的から、賃金は全額払いが原則とされています(労働基準法24条1項本文)ので、賃金から過払い部分を控除することはできないのが原則です。
控除の方法ですが「時期、方法、金額等」から見て「労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合」には、控除することが認められます。
ご質問の未払い賃金(残業代等)については、請求することも可能とする判例もあります。ただ、実働時間、日数などそれを証明するもの(稼働報告書、メール、ファックス 電話等)証するものが認められれば請求することも容認されています。
最近話題になっていますのが、日本マクドナルドの名ばかり店長さんのサービス残業請求ですね。
ご回答ありがとうございます。
タイトルに誤字がありました。。
×「変換」⇒○「返還」
失礼いたしました。。
> 控除の方法ですが「時期、方法、金額等」から見て「労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合」には、控除することが認められます。
当方としましては、支払い可能な金額・期間について協議させていただき、双方納得の上での控除は何も問題ありません。
ただ、額面通りでは生活が厳しい事、一方的に行われることに対して納得が出来ないこと、そこに文句を言いたいのではなく正当な主張する根拠が欲しかったのです。
未払い賃金に関しましては、タイムカード、業務日報の控えも用意しております。
電話、FAXと言うのはどういう事か分かりませんが、実際深夜体に勤務している証明をするということであれば遅い時間帯の電話、FAXに対応することももちろん可能です。
こんなこと言ってはいけないかもしれませんが、こんな時代なので 双方の利益になるのならサービス残業や多少の無理もこちらは厭いませんが、今回の事はあまりと言えばあまりな内容だったので 状況によってはこちらも強い姿勢を示さなければいけないと感じました。
まずは社労士に相談してみます。
ご回答・アドバイスありがとうございました。
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