相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

課税文書でしょうか?

著者 にゃんはな さん

最終更新日:2012年02月09日 11:27

いつも参考にさせて頂いております。

公共工事における契約について、役所のいう通りに印紙を貼付してきた文書があるのですが、課税文書なのかどうかが不明でなんとなく納得できずにいます。

工事の途中で工事内容の変更があると「工事内容の変更について(通知)」という文書が役所から届きます。
請負者としてその内容を承諾したという印を押す欄はあるのですが、その文書の枠外に印紙を貼付しなさいと言われます。
通知書の文面に「請負代金の変更は、後日集約の上変更契約を行います」とあり、実際変更契約書を作成するよう役所からの指示が来ますし、その際当然印紙の貼付等、契約に関する業務が発生します。

通知内容を含んでの変更契約書をかわしますので、通知書に印紙を貼付する必要は発生するのでしょうか。

通知書だけで変更というのであれば課税文書になるとは思うのですが。

ご教示くださいませ。

スポンサーリンク

Re: 課税文書でしょうか?

[工事請負契約書にすでに定められている重要な事項]の変更となりますと、やはり課税文書となるでしょう。

第2号文書の重要な事項

1;請負の内容
2;請負の期日又は期限
3;契約金額
4;取扱数量
5;単価
6;契約金額の支払方法又は支払期日
7;割戻金等の計算方法又は支払方法
8;契約期間
9;契約に付される停止条件又は解除条件
10;債務履行の場合の損害賠償の方法

Re: 課税文書でしょうか?

著者にゃんはなさん

2012年02月13日 08:18

akijin様


ご回答ありがとうございます。
2号文書の要件についてはご指摘の通りかと思います。


> [工事請負契約書にすでに定められている重要な事項]の変更となりますと、やはり課税文書となるでしょう。

「変更通知」も確かに要件的には課税文書となるとは思っておりました。

現在、役所から印紙貼付を求められる「変更通知」を提出したのちに同様の内容で「変更契約書」を結びます。
「通知」に印紙を貼付し且つ同様の内容の「変更契約書」にも印紙を貼付するのは同じ件について2重に印紙税を納めたことにはならないのでしょうか。

重ねての質問ですいません。

Re: 課税文書でしょうか?

著者トライトンさん

2012年02月13日 15:53

収入印紙税は、案件に課税されるのではなく、文書に課税されるものです。
変更通知の内容の詳細がわかりませんが、変更契約書と同じような内容であれば、課税の対象にならざるを得ないと思います。

役所と交渉し、印紙税をダブルで取られるので変更通知は通知だけ受領し、提出を省略できればいいのですが。

Re: 課税文書でしょうか?

著者トライトンさん

2012年02月13日 16:00

「変更通知」は、国税庁のサイトにある、「予約契約書」と同じような効果を持つものでしょうか?

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/02/06.htm

Re: 課税文書でしょうか?

著者にゃんはなさん

2012年02月14日 09:07

トライトン様


ご回答ありがとうございます。

>…変更契約書と同じような内容であれば、課税の対象にならざるを得ないと思います。

ご回答いただいた、予約契約書と同じとして要求されているとは思います。


> 役所と交渉し、印紙税をダブルで取られるので変更通知は通知だけ受領し、提出を省略できればいいのですが。

役所と話をしても、慣例といわれるだけで説明がなく、
上司からは別の役所から請求された事はなかったとの話を聞くと納得いかないという状況でした。おっしゃる通りならありがたいのですが。



ご教示いただいた「予約契約書」という観念がありませんでしたので、大変勉強になりました。

ありがとうございました。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP