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労務管理

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雇止め通知書と解雇予告通知書の違いについて

著者 ばんぺいゆ さん

最終更新日:2012年02月13日 15:16

いつも参考にさせていただいております。

今まで何年も随意契約だった業務が、来年度から入札へと変わることになりました。当社としては、入札に負けた場合を考え、
1カ月前に解雇予告通知をすべきなのか、雇止め通知をだすものなのか、どうすべきなのかわかりません。また、この二つはどのような違いなのでしょうか?
当社は、毎年4月に翌3月末まで1年間の労働条件通知書有期雇用契約)を出しています。

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Re: 雇止め通知書と解雇予告通知書の違いについて

著者そうむ2号さん

2012年02月14日 08:59

はじめまして。

解雇予告」と「雇止め通知」のちがいのついてということですが、
使用者側から雇用契約終了の予告をするという意味ではどちらも同じです。

前者は「期間の定めのない契約を解除する場合」や「契約期間の途中で雇用契約を解除する場合」に行うもので、退職理由は「解雇」に。
後者は「有期労働契約の期間が満了した際にを更新しない場合」に行うもので、基本的に退職理由は「期間満了」になります。

解雇」については法律の規制が多く、特に有期契約の期間中の解雇についてはやむを得ない合理的な理由がなければその効力が認められないことが多く、その立証責任使用者にあります。ですので、特に契約解除を急がないのであれば労働者の方に事前に「雇止め通知」を行い、期間満了という形で雇用契約を終了されてはいかがかと思います。

※今回のように有期労働契約契約期間が1年以下の場合は雇止め通知を行う義務はありませんが、トラブルの危険性と労働者の方の心情を考えると事前に通知を行ってあげる方が望ましいと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

Re: 雇止め通知書と解雇予告通知書の違いについて

大雑把ですが。
有期雇用契約で雇っている労働者契約社員とか、パート)との労働契約の解約(更新を行わない)を会社側から意思表示するのが雇止め。
雇用期間の定めのない労働者(概ね正社員)との労働契約の解約を会社側から意思表示するのが解雇、です。

Re: 雇止め通知書と解雇予告通知書の違いについて

著者ばんぺいゆさん

2012年02月14日 13:30

そうむ2号さま

大変わかりやすくご教授いただきましてありごとうございました。 とても納得できました。何もわかっておらず、勉強不足と反省しきりです。
 
上司と相談し、「雇止め通知」をすることになりました。

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