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離婚した元妻の被扶養者認定について

著者 じゃがの森 さん

最終更新日:2012年02月15日 11:21

いつも大変お世話になっております。

弊社の取締役を務める方から、数年前に離婚した妻と子供を被扶養者にできないかと相談されました。
どのサイトを見ても社会保険上は可能でも、税法上では難しそうです。

元妻とは別居しており、離婚後毎月、養育費を払っていますが、最近元妻が病気(癌)を患いました。
退院はしたものの勤め先を辞めることになったため、弊社で短時間のパート(週10時間にも満たない程度)をすることになりました。
しかし今までの養育費を含めても子供二人を養うにはとても不十分なため、夫は仕送りを増額し殆ど養っている状況なのだそうです。

社会保険上は何とかできても税法上は『民法の規定による配偶者』と定められているので、復縁でもしない限り無理なのでしょうか。

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Re: 離婚した元妻の被扶養者認定について

著者マッキー♪さん

2012年02月15日 12:11

ごめんなさい、根拠のある回答ではないのですが、気になったので。

社会保険
離婚した配偶者を社会保険上の扶養に入れる事は出来ないと思います。

お子さんについては、①親子関係が証明でき(戸籍謄本など)、②子どもの生計がその取締役養育費(仕送り)によって維持されていることが証明できれば社会保険上の扶養にする事には出来ると思います。
しかし、奥さんについては離婚すれば他人なので、扶養認定は出来ないと思います。

別のアプローチからだと、例えば内縁の妻の場合は扶養認定できなくはないですが、今回の場合は内縁関係ではなく離婚ですし、別居もしていることから離婚したといえども事実上の内縁関係にある状態(離婚後も夫婦同然の生活)とも言えませんので、やはり出来ないと思います。

今一度、御社の健康保険の保険者(健保組合又は協会けんぽ又は共済)に確認された方が良いと思います。


○税法上
税法上の扶養についても同じだと思います。(子どもは可、奥さんは不可)
子どもを税法上の扶養にする場合には、当然下記要件を満たす必要があります。
①生計を一にしている
②奥さんが扶養控除の適用をしていない(寡婦控除にも注意)


以下、余計な事なのは重々承知なのですが、一言。
税法上の扶養といっても、仮に奥さんがその取締役扶養になったとして、その取締役所得税が安くなるだけですよね。
上記のとおり、離婚後の奥さんを社会保険扶養には出来ないと思いますので、病気を患っているという事なら、その取締役の税金の心配をするより、社会保険健康保険)の何らかの手当てを考えてあげたほうが良いと思うのですが。
会社としては出来る事はないですが、奥さんは国民健康保険及び国民年金に自分で加入することになりますから、その取締役がその保険料分を払ってあげるとか、可能なら奥さんのご両親が健在で後期高齢者医療制度の加入者でなければ、ご両親の扶養に入れてもらうとか。

私の知識不足でもしかしたら社会保険上の扶養に出来るという回答があるかも知れませんので、保険者への確認をお勧めします。

Re: 離婚した元妻の被扶養者認定について

著者じゃがの森さん

2012年02月15日 14:28

マッキー♪さん
早々にご回答をいただきありがとうございます。

確かに“元妻”と“内縁”とは違いますね。
殆どのサイトで“内縁”であれば健康保険法第3条第7項第1号によって、『①生計維持関係、②収入の要件(年間130万円未満)の2つを満たしていれば健康保険(および第3号被保険者)の扶養親族になれます。』と書いてありましたので、単純に“社会保険上は可能”と解釈しておりました。

取締役の個人的な事情であり、こちらからはなかなか別のアプローチがしずらい状況ではありますが、機会を待ってマッキー♪さまご提案の話しをしてみます。
ありがとうございました。


> ごめんなさい、根拠のある回答ではないのですが、気になったので。
>
> ○社会保険
> 離婚した配偶者を社会保険上の扶養に入れる事は出来ないと思います。
>
> お子さんについては、①親子関係が証明でき(戸籍謄本など)、②子どもの生計がその取締役養育費(仕送り)によって維持されていることが証明できれば社会保険上の扶養にする事には出来ると思います。
> しかし、奥さんについては離婚すれば他人なので、扶養認定は出来ないと思います。
>
> 別のアプローチからだと、例えば内縁の妻の場合は扶養認定できなくはないですが、今回の場合は内縁関係ではなく離婚ですし、別居もしていることから離婚したといえども事実上の内縁関係にある状態(離婚後も夫婦同然の生活)とも言えませんので、やはり出来ないと思います。
>
> 今一度、御社の健康保険の保険者(健保組合又は協会けんぽ又は共済)に確認された方が良いと思います。
>
>
> ○税法上
> 税法上の扶養についても同じだと思います。(子どもは可、奥さんは不可)
> 子どもを税法上の扶養にする場合には、当然下記要件を満たす必要があります。
> ①生計を一にしている
> ②奥さんが扶養控除の適用をしていない(寡婦控除にも注意)
>
>
> 以下、余計な事なのは重々承知なのですが、一言。
> 税法上の扶養といっても、仮に奥さんがその取締役扶養になったとして、その取締役所得税が安くなるだけですよね。
> 上記のとおり、離婚後の奥さんを社会保険扶養には出来ないと思いますので、病気を患っているという事なら、その取締役の税金の心配をするより、社会保険健康保険)の何らかの手当てを考えてあげたほうが良いと思うのですが。
> 会社としては出来る事はないですが、奥さんは国民健康保険及び国民年金に自分で加入することになりますから、その取締役がその保険料分を払ってあげるとか、可能なら奥さんのご両親が健在で後期高齢者医療制度の加入者でなければ、ご両親の扶養に入れてもらうとか。
>
> 私の知識不足でもしかしたら社会保険上の扶養に出来るという回答があるかも知れませんので、保険者への確認をお勧めします。

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