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懲戒解雇と少額訴訟

著者 眠れる羊 さん

最終更新日:2012年02月16日 11:21

業務上横領の疑惑がある社員に
事情説明を求めていますが、
有休消化と称し出社してきません。

自己都合退職の申し出は保留とし、
休職扱いにするとして、
説明責任を果たさない社員を
懲戒解雇とすることは可能でしょうか?
解雇予告手当は必要になりますよね?

また、立証できる案件が少ないため、
少額訴訟を起こすことも考えていますが、
可能でしょうか?

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Re: 懲戒解雇と少額訴訟

著者外資社員さん

2012年02月16日 12:32

こんにちは

以前から、相談されている件ですね。


> 自己都合退職の申し出は保留とし、
> 休職扱いにするとして、
> 説明責任を果たさない社員を
> 懲戒解雇とすることは可能でしょうか?
> 解雇予告手当は必要になりますよね?
>

横領等の問題があるならば、懲戒解雇は可能です。
労働基準監督署長に「解雇予告除外認定許可」を申請し、許可を受ければ、解雇予告手当は不要です。

但し、説明責任を果たさないだけで、いきなり懲戒解雇は難しいでしょう。すくなくとも業務命令を書面等で出して、それに従わない、横領に関する査問会のような場への招致は必要と思います。このあたりの段階は、社労士など専門家を入れた方が良いでしょうね。

> また、立証できる案件が少ないため、
> 少額訴訟を起こすことも考えていますが、
> 可能でしょうか?
少額訴訟を起こすのは可能です。
但し事実を争うには、まず被害金額が明確であり、その原因が当該社員にある事を説明できる資料が必要です。 少額訴訟の場で、すべてを明らかにすることは無理で、裁判や調停を行うために第三者が疑いがあると思えるだけの資料が無いと結果は期待できません。

Re: 懲戒解雇と少額訴訟

著者眠れる羊さん

2012年02月16日 20:49

外資社員様、何度もありがとうございます。

社労士の先生に確認したところ、
会社側から休職扱いにすると、
無給にはできないそうで、
退職願と有休については保留とすることになりました。
ご助言ありがとうございました。

『会社として、何をもってゴールとするのか』
との社労士先生の問いに、
もう何が何だか分からなくなってきてるなあ、と
感じているところです。
賃金債権時効は2年・・・。
そこまで長引くわけはないですが。

とりあえず、この社員のご兄弟の勤め先を知っているので、
出社するよう伝えてもらうこと、
本人にも出社するよう文書通達すること、
それまでに納得させられるだけの証拠を揃えること、
納得させた上で一筆書いてもらえるよう準備しようと思います。

どこまでできるか、わかりませんが。

この数日間、この件で頭がいっぱいで疲れてきました。
今後、
なるべく費用をかけず、
なるべく短い期間で、
最善の方法をとれるよう、もう少し頑張ろうと思います。

また進展がありましたら、書き込み致します。
ありがとうございました。

Re: 懲戒解雇と少額訴訟

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2012年02月27日 17:32

少額訴訟について少し気になったので書き込みしますが、立証できるものが少ない時に少額訴訟を利用することは大変危険です。証拠が少ないから少額訴訟ではなく、立証できる証拠が多いから少額訴訟を利用するのです。証拠が少ないのに少額訴訟を行えば、原則一期日で結審してしまう少額訴訟手続きで、一歩間違えば請求権がないと認定され敗訴してしまう可能性が大きくなります。(これを立証責任と呼びます)おせっかいかもしれませんが、気になったもので投稿しました。

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎099-837-0440

Re: 懲戒解雇と少額訴訟

著者眠れる羊さん

2012年02月27日 21:20

貴重なご助言ありがとうございます。

被害金額が少なく、
あまり費用をかけたくない、
という一心で先走ってしまいました。

今回、訴訟は諦めることになりましたが、
参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

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