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労務管理

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厚生年金任意単独被保険者について

著者 ゆみれん さん

最終更新日:2012年02月16日 23:58

人事業で飲食店を主人と二人でやっており、現在は主人が事業主であります。主人の厚生年金加入期間を増やすために、私が事業主になり主人を専従者にして、厚生年金任意単独被保険者にしたいと考えております。
そこで、2つの場所が違う年金事務所に電話で問い合わせすると、事業主が提出する書類に違いがあり、一つの年金事務所では申請書・同意書以外に事業主の『課税証明書』と言われ、もう一つの年金事務所では、申請書・同意書以外に事業主の『健康保険や年金の納付がわかるもの』と言われました。
また、従業員の1/2以上の同意書も必要と言われました。
これは問い合わせ内容を『厚生年金任意事業所』と間違えたのでしょうか?
それとも、やはり審査するうえで必要書類なのでしょうか?
また、家族従業員でも大丈夫と言われましたが、それも『任意事業所』であればで、『任意単独被保険者』だと家族従業員はだめなのでしょうか?
年金事務所に問い合わせても、電話の窓口の人がよくわかってないし言ってることもバラバラでこちらに相談させていただきました。
ちなみに、夫の厚生年金期間を増やしたい理由は、加給年金支給対象の20年に満たない為です。(現在加入期間19年

宜しくお願い致します。

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Re: 厚生年金任意単独被保険者について

著者嵐のあーちゃんさん

2012年02月23日 16:34

ゆみれんさんこんにちは。

ご質問に対する回答ですが、残念ながら現行法では、被保険者になれないものと考えます。

被保険者の定義としては、事業所に使用されている者となりますが、ゆみれんさんのご主人の場合は、仮に税法上の事業主を外れたとしても、個人事業所であって、なおかつ家族従業員の域を出ない状態ですので、使用されている者には該当しないこととなります。

おっしゃる通り、年金事務所の職員は、任意加入適用事業所の申請と勘違いしているように思います。

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