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会社の定款や規程集の閲覧

著者 fukufuku さん

最終更新日:2006年11月16日 12:13

会社には、定款や規程集がありますが、
社員へは、全て開示しなければならないのでしょうか?

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Re: 会社の定款や規程集の閲覧

著者字引経営行政事務所さん (専門家)

2006年11月16日 13:40

> 会社には、定款や規程集がありますが、
> 社員へは、全て開示しなければならないのでしょうか?

こんにちは。

字引経営行政事務所の字引です。

この質問に対してですが、社員とは、従業員のことを指しているのであれば、

就業規則就業規則と一体となるような規定(賃金規定など)は、従業員が、閲覧できる場所に置いておく必要があります(従業員に開示しなければなりません。)

さて、その他の業務マニュアルに付いては、法律的には特に従業員に対して、開示しなければならないもの(マニュアルの履行が、人事評価の対象になるもの)を除いては、企業秘密(生産工程等)工程のものもありますので、必要ありません。

さて、定款ですが、これは、経営にかかわるものになりますので、従業員に対してこちらから開示する必要はありません。

もしも、内容を見たいといわれた場合は、

「法務局で、法律的に開示できる内容に付いては見れるから、自費で閲覧すれば~」

って云うことで足ります。

さて、社員ということをもしも、特例有限会社合資会社合名会社などの株式会社で云うところの株主を表すものの場合は、請求された場合は、正当な理由(社員総会の議決)が無いと断れません。(経営にあまり関っていない社員(株主に相当する人)から「社外秘の生産工程マニュアル」の閲覧があった場合、他の社員の持ち分で拒否することは可能になります。)

▲ ざっくりですが、ご説明しました。

こんな場合は、どう?という質問に付いては、是非、当事務所までお問合せください!!

   ≫ http://www15.ocn.ne.jp/~t-jibiki/

Re: 会社の定款や規程集の閲覧

著者字引経営行政事務所さん (専門家)

2006年11月16日 13:51

特例有限会社は、実態は株式会社なので、株主総会です。

Re: 会社の定款や規程集の閲覧

著者fukufukuさん

2006年11月16日 14:40

字引様 回答、ありがとうございます。
社員とは、従業員の事です。

よくわかりました。
ありがとうございました。

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