相談の広場
会社には、定款や規程集がありますが、
社員へは、全て開示しなければならないのでしょうか?
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> 会社には、定款や規程集がありますが、
> 社員へは、全て開示しなければならないのでしょうか?
こんにちは。
字引経営行政事務所の字引です。
この質問に対してですが、社員とは、従業員のことを指しているのであれば、
就業規則や就業規則と一体となるような規定(賃金規定など)は、従業員が、閲覧できる場所に置いておく必要があります(従業員に開示しなければなりません。)
さて、その他の業務マニュアルに付いては、法律的には特に従業員に対して、開示しなければならないもの(マニュアルの履行が、人事評価の対象になるもの)を除いては、企業秘密(生産工程等)工程のものもありますので、必要ありません。
さて、定款ですが、これは、経営にかかわるものになりますので、従業員に対してこちらから開示する必要はありません。
もしも、内容を見たいといわれた場合は、
「法務局で、法律的に開示できる内容に付いては見れるから、自費で閲覧すれば~」
って云うことで足ります。
さて、社員ということをもしも、特例有限会社、合資会社、合名会社などの株式会社で云うところの株主を表すものの場合は、請求された場合は、正当な理由(社員総会の議決)が無いと断れません。(経営にあまり関っていない社員(株主に相当する人)から「社外秘の生産工程マニュアル」の閲覧があった場合、他の社員の持ち分で拒否することは可能になります。)
▲ ざっくりですが、ご説明しました。
こんな場合は、どう?という質問に付いては、是非、当事務所までお問合せください!!
≫ http://www15.ocn.ne.jp/~t-jibiki/
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