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税務管理

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リースの会計処理について

著者 さんしょう さん

最終更新日:2012年02月22日 18:14

平成20年でしたか、リース物件を減価償却資産とする改正があったのは・・・・

人事業の青色申告の場合は、どうするべきなのでしょう

http://j-net21.smrj.go.jp/well/zeikin/003/20081117_01.html(中小企業基盤機構)
では、色々な説明の後・・・・・
「この会計処理は一定規模以上の会社に義務づけられています。
その基準は以下の通りです。
1.金融商品取引法が適用される上場会社並びにその子会社および関連会社
2.資本金5億円以上又は負債総額が200億円以上の未上場会社
つまりほとんどの中小企業には義務付けがされていないことになります。」
と、記載されおり今までどおりでもいいのか・・・?
その他にも税理士のホームページなどで同様の記載があるものがあります。

でも、国税局のタックスアンサーなどで検索していっても、この「中小企業・・・」というような記述をみつけることが出来なくて・・・

人事業の青色申告の場合、リース料の処理は、どうするのが正しいのでしょうか?

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Re: リースの会計処理について

著者4畳半一間さん

2012年02月23日 09:37

さんしょう さん

こんにちは
これまでリース会計は何度か大きな改正が行われてきたことは「さんしょう」さんもご存知のとおりです。

『これまでやってきた・・』が具体的には不明ながらも、中小企業会計指針に合っていれば、これまでとおりで宜しいと考えます。

ちなみに、「金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社」や「会計監査人を設置する会社及びその子会社」以外の中小企業(株式会社)は、リース会計基準を適用しないで 「中小企業の会計に関する指針」に従って、会計処理することができるとしております。

Re: リースの会計処理について

著者さんしょうさん

2012年02月25日 00:24

ありがとうございます。

コピーのリース料ていどなら
リース料を借損料等の経費処理して・・・
税法的には、借損料を償却費とみなされ

消費税では、本則課税の場合、支払ったリース料分の消費税を仕入税額控除でき・・・。
正規のリース会計の処理を行った場合は、リース総額の消費税の仕入税額控除する。

消費税本則課税を考えると、正規処理がいいのかな・・・

と、思ってますが・・・・。

Re: リースの会計処理について

著者4畳半一間さん

2012年02月25日 08:15

さんしょう さん
おはようございます。

随分と勉強(失礼!)されているご様子で頼もしい限りです。

企業の経理処理(受注発注~債権債務会計固定資産人事給与、資金、連結・・等)をやっていますと時として「さんしょう」さん記述のように金額の大小で迷うことがあるかと思います。随分と私も斯様な時がありましたが、事、固定資産については如何せん法で固められており、それに沿って粛々と処理するのが賢明かと思います。

ここで参考に「固定資産」は階層的に会社、償却資産税、法人税から構成されており、その範囲は、固定資産建設仮勘定、リース会計、除去債務等に及んでいますね。
 これを図に表し、マトリスク表を作成し、貴社経理規定を補足してみると可視化出来、判断から来るリスクを軽減できるかと思いますが如何でしょうか

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