相談の広場
最終更新日:2012年02月24日 23:22
よろしくお願いします。
取締役が会社パソコンからフリーメールへアクセスし、情報漏えいを行っていることがわかりました。
会社パソコンを差し押さえて調査をしたところ、「フリーメールへ送ります」といった内容の書面がみつかり、ID、パスワードまでも保存されていました。
そこで、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいのですが、
①そもそも会社パソコンを使用した、個人のフリーメールへのアクセス調査は問題になるものでしょうか。
②該当メールが削除されていた場合、ニュースでやっているように裁判所命令等で削除メールの復活をしてもらえるものなのでしょうか
③本人に操作させれば、閲覧しても問題ないものでしょうか?
その他何か良い案がございましたら、ご助言いただけましたら幸いです。
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nanao0817さん こんにちは
問題の会社所有物(PC)ですが、大阪市役所管内でも職員の私的使用に対しての監査が行われたようですね。
もちろんのこと、社員ばかりではなく、役員等に対しての同様に私的使用に対しては、管理監督責任としてそれに対する懲罰を行うことは可能と考えます。
当然のこと、下記条文を参考にして、社内監査、監査役監査等で行うべきでしょう。
社内パソコン使用に関する取り扱い規程>ご質問指摘事項
第3条(パスワード等の管理)
社員は、自分のIDおよびパスワードの管理に責任を持たなければなりません。
第4条(遵守事項)
社員は、パソコンの使用について、次に掲げる事項を誠実に遵守しなければなりません。
(1)パソコンをていねいに使用すること
(2)パソコンについて破損、紛失、盗難等の事態が生じないようにすること
(3)パソコンを会社の許可なく社外に持ち出さないこと
(4)パソコンを会社の許可なく社外の者に使用させないこと
(5)不正アクセス禁止法、著作権法その他の関係法令およびこの規定を遵守すること
第5条(禁止事項)
社員は、パソコンを使用して次に掲げることを行ってはなりません(別紙書式)
(1)業務に関係のない個人的な文書を作成すること
(2)個人的な電子メールを送受信すること
(3)個人的な興味や関心で、業務に関係のないホームページを閲覧すること
(4)電子メールで他の社員を不当に避難・中傷する情報を流すこと
(5)パソコンにインプットされている会社の重要情報を第三者に洩らすこと
第6条(電子メールの保存)
社員は、自分が送受信した電子メールの内容を6ヶ月以上保存しておかなければなりません。
第7条(公開命令)
会社は、社員に対し必要に応じ、送受信した電子メールの内容の公開を命令することがあります。
第12条(懲戒処分)
会社は、この規定に違反した社員に対して懲戒処分を行う。懲戒処分の内容は、その情状により、譴責、減給、出勤停止または懲戒解雇のいずれかとします。
第13条(監督不行届責任)
会社は、この規定に違反した社員の直属の上司に対して、監督不行届きの責任を問うことがあります。
第14条(損害賠償)
社員の不注意によってIDまたはパスワードが盗用され、それによって会社の重要な情報が流出し、損害を受けたときは、会社は、その社員に対して損害の賠償を求めることがあります。
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