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税務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

60歳以上の年金と賃金について

著者 isoroku さん

最終更新日:2012年02月27日 16:43

いつも様々な事について参考にさせていただいています。

私の会社は小さなファミリー企業で、現在役員として63歳になる母が勤務しております。
62歳より一部年金受給が始まったと、昨年も母の賃金改定について考えようとした時期がありましたが、結局とのころ変更できないまま現在に至っており、そのため年金がカットされております。

今年度は業績が悪かったこともあり、母の賃金年金受給額分だけでも減額できればと思い、私なりに調べたり、こちらのような投稿履歴を参考にさせていただきましたが、仕組みを十分に理解できずにおります。

賃金を割り出すために、どのような過程をふめばいいのでしょうか?試算するにも、どの情報が必要なのかも模索しています。母の給与は、30万円(固定給の変動無し・賞与無し)となっています。

勤務日数や時間を減らし、社会保険加入しない方法や、個人事業主として業務委託契約を結ぶなどの方法も参考にさせて頂きましたが、弊社の事業内容は法の縛りがあり、常勤専従の必要があるため、出来ません。

このように投稿するにも、どんな情報が必要なのかも分かっておらず、投稿内容が不十分で申し訳ありません。
不十分なところはご指摘頂きたいと思います。よろしくお願い致します。

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Re: 60歳以上の年金と賃金について

著者コイズミさん

2012年02月28日 17:33

会社の総務担当者です。
年金事務所の年金相談へ行くのが確実です。
持参物は、(1)委任状(お母様があなたに年金相談を委任するとの書面、押印要)、(2)あなたの運転免許証、(3)お母様がもらっている年金関係の通知、(4)基礎年金番号(お母様)、(5)ここ1~2年のお母様分の給与等の賃金台帳、です。
相談窓口で、年金が全額もらえるためには、給与をいくらにしたら良いか相談してみてください。

Re: 60歳以上の年金と賃金について

著者プロを目指す卵さん

2012年02月28日 23:21

正確には、つよしさんの回答のとおり、年金事務所でご相談されることだと思います。

極く大まかに申し上げるならば、受給中の老齢厚生年金の月額と給与の月額を合計して、28万円以下であれば年金がカットされることはありません。

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