相談の広場
私は今年一月から雇用保険日額5200円を360日(障害者の為)頂いています。受給期間満了日は11月14日です。130万超えるので主人の今年の年末調整の扶養家族には記入出来ないのでしょうか?又来年も、扶養家族に入れずに厚生年金の第3号にも入れないのでしょうか?
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厚生年金の第3号というのは国民年金のことかと思いますが、国民年金では、雇用保険の基本手当を受給している間は第3号被保険者にはなれません。ご本人が20歳以上60歳未満であれば、基本的には第1号被保険者として国民年金保険料を納付しなければなりません(2年前まで遡って支払うことができます)。
なお、障害の状態によっては、保険料が免除されることもありますので、社会保険事務所などに相談されたらよいのではないでしょうか。ただし、保険料が免除された場合には、保険料を払った場合よりも将来の年金が少なくなりますので、どちらがよいのかはご自身で判断ください。
また、基本手当の受給が終了した後は、ご本人が20歳以上60歳未満で、ご主人が65歳未満の厚生年金被保険者等であれば、第3号被保険者になれます。
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