相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

資格喪失日が土日の場合

著者 tta_att さん

最終更新日:2012年03月07日 16:51

3月末で退職する者がおります。

3/30(金)退職の場合は
3/31(土)資格喪失になり
保険料納付は2月分までで良いのでしょうか?

資格喪失日が土日の場合、どのようになりますか?

スポンサーリンク

Re: 資格喪失日が土日の場合

著者胸焼けさん

2012年03月07日 17:07

こんにちは。

3月末日退職の場合

3月31日退職
4月1日喪失
3月分まで納付する

です。

土日祝日関係ないです。

Re: 資格喪失日が土日の場合

著者ファインファインさん

2012年03月07日 17:09

> 3月末で退職する者がおります。
>
> 3/30(金)退職の場合は
> 3/31(土)資格喪失になり
> 保険料納付は2月分までで良いのでしょうか?

はい、その通りです。


> 資格喪失日が土日の場合、どのようになりますか?

窓口が閉まっているだけで後日3月31日を資格喪失日として届け出を行えば問題ありません。原則として5日以内に届け出を行わなければなりません。

Re: 資格喪失日が土日の場合

著者HASSYさん

2012年03月08日 18:23

こんばんは
他の方がスレしているので、特に問題はないと思いますが
念のため、退職日の概念は、土日だから退職日を金曜日まで
にしなければいけないということはありません。これは、入
社日についても同様です。

3月末日を持って退職という場合には、3/31付け退職となる
ワケです。
これを3/31が土曜日だから、ということで3/30にしてしまう
場合、問題が生じます。

たとえば、4/1から別の会社に勤務が決まっていた場合、
3/31が保険の空白となってしまうことになります。

つまり、たった1日ですが、国民健康保険と国民年金保険
への加入をしなければならなくなります。

3/30付け退職にした場合、3/31喪失となるため、3月分の
健康保険厚生年金は支払わなくても良いことになります。
その代わり、3/31取得にて、国民健康保険国民年金への
加入が必要になり、そちらへの支払が発生します。
そういったわずらわしい面がありますので、

次の仕事が決まっているのか確認すること
決まっていないのであれば、上記の仕組みをしっかりと説明
して、退職の日付をいつにするのかしっかりと確認して、
注意事項を説明してあげないと、1ヶ月だけ、年金期間が空白
担ってしまう可能性が出ます。

ご注意を・・・


> 3月末で退職する者がおります。
>
> 3/30(金)退職の場合は
> 3/31(土)資格喪失になり
> 保険料納付は2月分までで良いのでしょうか?
>
> 資格喪失日が土日の場合、どのようになりますか?

Re: 資格喪失日が土日の場合

著者オレンジcubeさん

2012年03月09日 08:20

> 3月末で退職する者がおります。
>
> 3/30(金)退職の場合は
> 3/31(土)資格喪失になり
> 保険料納付は2月分までで良いのでしょうか?
>
> 資格喪失日が土日の場合、どのようになりますか?

こんにちは。
質問の回答ではありませんが、3/30の退職は本人からの申出日ですよね。
よく聞く話だと、会社が法定福利費を支払いたくないから、退職者に、この日でやめれば保険料を控除されなくなるからと言って、末日の前日を退職日とする会社もありましたので。

御社がそうだといっているわけではありませんので、誤解の無いように。ただ、その退職者にはきちんと説明することを忘れないように。特に年金について。就職でもなく、国民年金を支払わないと未納期間となってしまうためです。

Re: 資格喪失日が土日の場合

著者tta_attさん

2012年03月09日 10:21

国民年金のことは考えておりませんでした。
皆さま回答ありがとうございました。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP