相談の広場
3月末で退職する者がおります。
3/30(金)退職の場合は
3/31(土)資格喪失になり
保険料納付は2月分までで良いのでしょうか?
資格喪失日が土日の場合、どのようになりますか?
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こんばんは
他の方がスレしているので、特に問題はないと思いますが
念のため、退職日の概念は、土日だから退職日を金曜日まで
にしなければいけないということはありません。これは、入
社日についても同様です。
3月末日を持って退職という場合には、3/31付け退職となる
ワケです。
これを3/31が土曜日だから、ということで3/30にしてしまう
場合、問題が生じます。
たとえば、4/1から別の会社に勤務が決まっていた場合、
3/31が保険の空白となってしまうことになります。
つまり、たった1日ですが、国民健康保険と国民年金保険
への加入をしなければならなくなります。
3/30付け退職にした場合、3/31喪失となるため、3月分の
健康保険と厚生年金は支払わなくても良いことになります。
その代わり、3/31取得にて、国民健康保険と国民年金への
加入が必要になり、そちらへの支払が発生します。
そういったわずらわしい面がありますので、
次の仕事が決まっているのか確認すること
決まっていないのであれば、上記の仕組みをしっかりと説明
して、退職の日付をいつにするのかしっかりと確認して、
注意事項を説明してあげないと、1ヶ月だけ、年金期間が空白
担ってしまう可能性が出ます。
ご注意を・・・
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> 保険料納付は2月分までで良いのでしょうか?
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> 保険料納付は2月分までで良いのでしょうか?
>
> 資格喪失日が土日の場合、どのようになりますか?
こんにちは。
質問の回答ではありませんが、3/30の退職は本人からの申出日ですよね。
よく聞く話だと、会社が法定福利費を支払いたくないから、退職者に、この日でやめれば保険料を控除されなくなるからと言って、末日の前日を退職日とする会社もありましたので。
御社がそうだといっているわけではありませんので、誤解の無いように。ただ、その退職者にはきちんと説明することを忘れないように。特に年金について。就職でもなく、国民年金を支払わないと未納期間となってしまうためです。
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