相談の広場
お世話様です。
タイトルの件でご質問いたします。
社員が社長から20万円の借入要望をし、
社長は会社としてではなくあくまでも個人として貸す、
という取り交わしを金銭消費貸借契約書で行いました。
とは言っても同じ会社内ですので、
借主の社員は返済方法を毎月の給与から天引きしてほしいという希望があります。
また、天引きした額(返済額)を社長の給与に入れてほしいと社長より言われました。
そのようなことは可能なのでしょうか。
因みに利息は2.5%、返済回数は20回です。
または、
天引きしたとして、その額を社長の個人の銀行先へ送金することは可能でしょうか。
教えてください。よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
n1uhpOHU様
ご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
会社として関与するのはおかしいですし税務上の問題が
出てきますよね。
あくまでも個人間の取り交わしをしたいという社長の希望のため、
会社とは一切関係なしに、個人間での振込・入金にしてもらうよう話しました。
どうもありがとうございました。
> 福利厚生状況から、会社が社員への金銭の貸付を行うことは多々あります。
> これは、社員家族等が突発にお金が必要とする際、会社が就業規則、金銭等の貸付規則等により行います。
> お話では、社長個人が社員への金銭貸付ですから、会社として関与することは適さないでしょう。
> お話の給与天引き、回収金の振込等も会社として行えば、税務上からも不正貸し付け、回収業務とみなされるかもしれません。
>
> やはり、社員 会社として金銭貸付契約と腕行うことが必要でしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク