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税務管理

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グループ会社から出た禁煙促進の景品の課税

著者 もりちゃん239 さん

最終更新日:2012年03月07日 22:14

いつもお世話になっております。

当社のグループ親会社の保健管理センター主催で健康促進として禁煙などの目標をグループ社員に提出させ、達成できた人に商品券やクオカードや図書券を商品として出す催しがありました。
この商品券などなのですが、人によって1000円から5000円までです。
これに課税は必要でしょうか?
もちろん税務署に聞いたら必要といわれると思いますが、
商品券は保健センターから出ているので当社でたとえば1000円を給与などで(商品券として手渡し済みなので数字上のみ一度1000円のせてまた1000円引いたりして処理)源泉徴収する方法は変なのではないかと思うのですが・・・・。一時所得扱いなら5000円程度なら課税は必要ないですよね?

達成人数が多くなると商品券代として会社に請求書が来る場合があるらしいのですが、その場合は給与などで源泉徴収したほうがいいのでしょうか?

うちの会社が直接主催している催しでもなく、達成人数が少なかったりすると、いったい誰に商品券が出たかもわからないのでどうしたものかわかりません。しかも1000円とかで申告するよううるさく言うのも・・・・。
そもそもこういった業務関係でもなく、永年勤続や創業記念関係でもないものって源泉徴収する必要があるのでしょうか?

どのように処理するべきか教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

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Re: グループ会社から出た禁煙促進の景品の課税

著者さんしょうさん

2012年03月09日 11:11

よく状況も分からないのですが・・・・
健康推進として親会社が実行して、どの職員が支給されたか分からないとなると、課税のしようがないです。

会社に経費負担を求められた部分は、福利厚生費で処理すればいいとおもいますが。



永年勤続とか創業記念は
国税局タックしアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm
に説明があります。

Re: グループ会社から出た禁煙促進の景品の課税

著者もりちゃん239さん

2012年03月10日 01:39

さんしょう様

質問がわかりにくくてもうしわけありませんでした。
今一番知りたいのは健康増進の商品というような性格のものにもふつう源泉徴収するものなのかということと、もし徴収するとしても、自分の会社が直接出した賞品でなくても給与で源泉徴収してよいのかということです。

自分でもいまいち親会社とのやり取りがわかっていないので
わかりにくい文章になっていました。すみませんでした。

永年勤続などについてはきちんと源泉処理しております。

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